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不動産取得税の控除について
15年の8月に土地を購入し、10月末に住宅が完成しました。土地と家の決済は別別に行っています。 12月初めに市役所の資産課の人が家屋調査に来た際、 不動産取得申告書の提出を言われました。 その時に、不動産取得税の特別控除のことを知りましたが 『不動産取得から60日以内に申請すること』とあります。 建物は、10月末ですが土地は8月末だったので既に60日を過ぎており、申告も建物と同時に本日行いました。(建物と土地の申告は用紙1枚で行えました) 土地の購入価格(手数料他抜き) 35万×35坪 建物の購入価格: 2200万 不動産取得税の特別控除は、土地/建物両方に対して 受けられますか?
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- yamakin
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土地も建物も軽減が受けられそうですが、不動産取得税は、固定資産税評価額に掛けられるものですので、不動産取得税がかかるかどうかは微妙です。 しかし、今のところ両方(土地、建物)にかかると思っていてもよいと思います。(課税時期、来年6月) また減額申請ですが、今からでも提出してみてはいかがでしょうか。意外と県税事務所で認めてくれる例は多いですよ。
不動産取得税(都道府県税)は通常土地に対してかかるもので建物にはかかりません。 で、新築の建物が建つと特別な控除を受けることが出来ます。 家屋の面積(ただし200m2まで)×2倍の土地までが非課税となる特例が現在実施されているはずです。 ですから上記に該当すれば不動産取得税は結果として0円となります。 申告期限についてはあまり深刻に考えなくてよいです。一応そうなっているというだけです。 では。
不動産取得税は、新築の建物については40m2(35m2)以上240m2以下で有れば、土地については敷地を取得した日から3年以内に住宅が新築されたときに、各々が軽減の対象となります。 詳細は、参考urlをご覧ください。