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倒産法
破産手続き開始決定の効果を2種類示せと問題があるのですが、破産債権と財産債権でいいのでしょうか?
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- hs001120
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回答No.1
落ち着いて考えましょう もし、judo1216さんが 「破産手続き開始決定の効果を2種類説明してください」と質問して 回答として 「破産債権」と「財産債権」 とだけ回答されたとして 『効果』の説明をしてくれた。よく解った。と認識できるのですか? どう考えても『効果』の説明になってませんよね。 「○○が△△になる効果がある」でないと効果を示した解答にはならないでしょう。 そういう観点で、落ち着いて考えれば自ずと解答は解るはずですよ