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新破産法について
新破産法が制定され、旧破産法にあった「破産の宣告」という文言がなくなり、新たに「破産手続き開始の決定」という文言が使われるようになったようです。新破産法に関する整備法では、諸法の「破産の宣告」という文言が「破産手続開始の決定」という文言に単純に置き換わっていますが、これは、制度的にも単純に文言が変わっただけなのでしょうか、それとも、文言上はそのまま置き換わってはいるが、例えば、これまでの「破産の宣告」が指す時点が「破産手続き開始の決定」の時点とは異なるなど、実質的な変更があるものなのでしょうか?
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単純に文言が置き換わっただけです。「破産宣告」が指す時点と「破産手続開始決定」の時点とは異なりません。ただ手続きが大幅に見直されて、実体法の見直しも行われました。