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財産権について
借地借家法による地主・家主の財産権への制約には補償は必要でしょうか? また理由を教えていただきたいです。
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不要です。 理由は、憲法29条の公共の福祉にあります。 この制限は、財産権に内在する制約ですから 保障は不要です。
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回答No.1
大学の宿題ですか? 解答の丸投げはルール違反です。自分の頭で考えましょう。 (1)地主・家主の権利は憲法上の権利か?→yes (2)しかし,公共の福祉(13条)による内在的制約。さらに29条2項による政策的制約 (3)違憲審査基準→ニ重の基準 (4)制約は合憲 (5)補償の要否→「公共のために用いる」にあたるか?→「公共のために用いる」は制約を広く包含 (6)補償することありうるとして29条2項と3項との関係→2項で制約された財産権でも3項で補償することありうる(制約の可否と補償の要否とは別次元の問題)。 (7)補償が必要な場合はどういう場合か?→29条の趣旨:平等原則の財産権における具体化→「特別の犠牲」がある場合:侵害行為の対象が広く一般人か特定人か(形式的基準)+侵害行為が財産権に内在する制約を超えて財産権の本質的内容を制約したか(実質的基準) (8)本件制約については特別の犠牲といえるか?