- ベストアンサー
借地契約書の無い場合の借地権の売買について
賃料を払って借地に住んでいます(借地権はある)。しかし、 今度道路拡張で立ち退くことになりました。道路に取られた分の 借地権の損失補償は市と交渉中です。残った借地の借地権を 地主や第三者に売ることは出来るか教えてください。 なお、借地契約書はありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃料を払って住んでいるって事は 建物の登記は「くらのすけ」さんの名義なのでしょうか? 契約は意思表示のみで発生します。 契約書は単なる法的な対抗手段ですが、 賃料の支払いの証拠や不動産建物の登記で 借地権の取得が認められるとおもいます。 ただ、賃借権の借地権なら第三者に売っても 地主の同意が必要なので価値が低いです。 地上権なら勝手に第三者に売ることもできます。 また、相当な価値を有しています。
お礼
やはり地主の同意は必要ですね。 絶対に地主は同意しないと思えるので やはり無理ですね。 有意義な回答に感謝いたします。