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いじめが原因で自殺して450万円は安くないですか

ころんで打撲しても92万円になり 人の命ってこんなものですか 小6自殺「いじめが原因」、市と県に450万円賠償命令 TBS系(JNN) 3月14日(金)19時49分配信 2010年に群馬県桐生市で小学6年生の女の子が自殺したことをめぐり、「学校でのいじめが原因」として遺族が損害賠償を求めていた裁判で、前橋地裁は市と県に対し、あわせて450万円の支払いを命じました。 この裁判は2010年、群馬県桐生市で小学6年生だった上村明子さんが自宅で自殺したことをめぐり、遺族らが「学校でのいじめが原因」として、桐生市と群馬県にあわせて3200万円の損害賠償を求めていたものです。 これまで「いじめと自殺の因果関係」が争われていましたが、前橋地裁は14日、「いじめが自殺の原因」と関連を認め、「いじめで感じていた絶望感を救う安全配慮義務を怠った」として、市と県に対し、あわせて450万円の支払いを命じました。 また、「学校は自殺を防ぐことができた」とする遺族側の訴えについては、「自殺は突発的なもので、学校も予見はできなかった」としました。 「仏前で明子にいい報告ができる」(遺族の会見) 「あきに、すごく会いたいです」(遺族の会見) 遺族側は判決後、「改めていじめがあったと知ることはつらいが、真実がはっきりした」と話しました。一方、市と県は、「控訴を含め今後の方針を考えたい」としています。(14日17:56) http://news.livedoor.com/article/detail/8628924/ マットで「足滑った」銀行が敗訴 東京高裁、92万賠償命令 みずほ銀行支店で足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は13日、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じた。女性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。 判決によると、女性は2009年8月、みずほ銀行四谷支店(東京都新宿区)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。 斎藤隆裁判長は「客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。

みんなの回答

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.5

まー硬い話をすると、 民法709条の損害賠償請求というのは不法行為を立証し、さらにその不法行為と損害との因果関係を立証した上で、損害額の立証もしないといけない。民事訴訟だから全部訴える側に立証責任がある。 小6の子どもの遺族とやらは損害額をきっちり立証できたのかな? もちろん市と県が責任を負っている部分だけについてだよ。それ以外の部分については市と県は責任を負わないのだから。 それを質問者さんは調べましたか? 調べれば、こんな不可思議な質問しなくて済んだんじゃないの?

noname#192126
noname#192126
回答No.4

こんばんは >自殺は突発的なもので、学校も予見はできなかった と質問文にあるから当然だと思うのですが・・・

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

「自殺は突発的なもので、学校も予見はできなかった」      ↑ このように、自分で書いているではないですか。 これが理由です。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

損害に対する過失割合が違うので仕方がない 損害全体でその金額では無いからね