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執行猶予中の窃盗未遂について
- 万引き罪の判決を受けた人が執行猶予中に漫画の単行本をバッグに入れかけ、思いとどまって店を出たが、私服警備員に止められた。
- 防犯カメラにバッグに入れる場面が映っていたら自宅まで追いかけられる可能性があるのか、また、店外に持ち出さなくても罪になるのか。
- 店に車を置いてあったので身元が特定される可能性があるのか。
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罪は、窃盗未遂になるのでしょうか?→なります。 防犯カメラに漫画をバックに入れるところが映っていた場合、警察が自宅まで来て逮捕されるのでしょうか?→はい。 店外に持ち出ししていなくても、罪になるのでしょうか? →なります。 いいですか、良く聞きなさい。貴方は犯罪者で本当なら塀の中にいるはずなんですよ。執行猶予だから犯罪者ではないのではありませんよ。判事は貴方の更正力を信じて、人としての正しい行いができると信じて、猶予期間を付けたのです。 それを、単行本をバッグに入れたけれど思い留まったから許される、罪にならないなんてことはないのですよ。バッグに入れた時点で窃盗という罪を犯しているのです。バッグの中を見せて万引きしていないことを証明したつもりでしょうけれど、それは誤魔化しただけですよ。犯罪者という自覚があって、更正しようと努力しているなら、警備員に呼び止められた時に正直に「申し訳ありません。うっかりバッグに入れてしまいましたが店を出る前に別の棚に置きました。(と置いた棚に同行して確認してもらい)今後は二度としません。」と謝罪できるはず。 自分の悪事を気にせず、警備員の誤認にしていることにも気付かない。バレないかだけを気にする。判事に与えられた3年間は、人間を遣り直す重要な時間ということをしっかり認識しなさい。
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- kqueen44
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窃盗未遂です。(場合によっては「漫画をバックに入れた段階」で既遂と主張されるかもしれません) 警察が捜査すれば車のナンバーで所有者を特定できます。 解釈によって異なりますが、窃盗を企てる目的で店舗に侵入した段階で罪になる、と解釈される方もいます。(同じ月に懲役刑の判決を受けて、類似犯罪の容疑がかかれば、窃盗目的で侵入したと言われてもおかしくはないです) 映像等の物的証拠があれば、後日逮捕される可能性はあります。 現実的にはお店が被害届を出しているかどうかです。
いくら盗ったものを元に戻しても防犯カメラに写っていると それが立証されお店側が被害届を警察に出していれば 後日、警察からお迎えが来るでしょう。 3か月連絡がなければ大丈夫だと思いますが、 類似犯なので、逮捕されれば3年以上は懲役確定に なります。あなたの場合、窃盗癖の病気だと思いますんで それを認識して、そういう精神疾患の病気を扱う専門の クリニックがあるのでご自身で調べて行くことをお勧めします。 人世棒に振らない為に自分で自覚して自分で気づいて 行動しないといけないですよ。まあ警察が来ないことを 祈るしかないですね。それと、お店にはなるべく1人で入らない ようにした方があなたの為ですよ。
はい、立派な窃盗未遂です。 しかし、警察に届けて事件化するかどうかは、お店と警備会社の考えに委ねられます。 多分しないんじゃないかなという気がしますが、万引きが多くて困っている店ならするかもしれません。 それで、重要なのが、相手が特定できるかどうかです。それがなければ、警察に届けないでしょう、事実上、捜査してもらえませんから。 防犯カメラが駐車場にもあるかどうか、そこに映る範囲かどうかです。 通常、お店の前にはないですよ。見えにくくなっている場所に設置してますよ。 それにしても、漫画の何冊か知りませんが、わずかなお金で人生棒に振るような馬鹿なことをしますね。 執行猶予中は、絶対疑われるようなことをしてはいけませんよ。今度捕まったら、100%刑務所ですよ。 窃盗癖は、病気と言います。自分がそういう病気を持っている、そういう自覚を持ってください。
お礼
回答ありがとうございます。 些細な事をしたり、疑われる様なことをしたら、 確実に刑務所という事を、常に念頭において行動していきたいと思います。 又、窃盗癖があることを自覚して、店等に行く時はバック等を持たずに行くようにしたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 本当に、その通りです。 裁判官から、刑務所に入らずに、人としてやり直すチャンスを頂いた事を もっと自覚を持たないといけないと思います。 私自身、前回犯した罪に対しての反省が足りないから、この様な行動を取ってしまったのだと思います。 どうなるか?は分かりませんが、今後は、もっと自分の行動に気を付けていきたいと思います。 ありがとうございました。