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執行猶予中の窃盗未遂について
先刻、同様の質問をしたのですが、補足を追記して再度質問させていただきます。 よろしくお願いします。 --質問-- 私の友人が1年ほど前に万引きしてしまい逃げる際に店員の方に怪我をさせ、強盗致傷で捕まりました。 その際には懲役3年執行猶予5年という判決でした。 そして最近になって大手スーパーの監視カメラに窃盗しようとした映像が映っていた為、後日交番から呼ばれたようで、本人は一旦は商品を脇に抱えたものの、すぐに後悔し店を出る前に商品を別な場所に置いたと証言したそうです。 しかし監視カメラには商品を置いた場面の映像は映ってなかったとのことでした。 とりあえずその時交番では一先ず帰っていい、とのことだったそうです。 その後本人はすぐに店に謝罪しに行き事情を説明してきたとのことでした。 店の責任者は真剣に話を聞いてくれたそうですが、あとは警察の判断に任せましょうと言われたそうです。 ですがどうやら本人は窃盗するつもりで脇に抱えたのではなかったらしいのです。 購入するつもりで手に取ったものの、すぐに財布を車に忘れたことに気付き一旦商品を脇に抱え車に財布を取りに行こうとしたが、そのまま外に出ては窃盗になってしまうと気が動転してしまい商品を関係のない棚に置いて店を出たそうです。 気が動転してしまっていたのでそのまますぐ店を離れたそうです。 交番に行った時にはそんなことを信じてもらえる雰囲気ではなく、窃盗未遂罪という犯罪についても知らなかったので、ただ出来心で脇に抱えたものの怖くなり別な場所に置いて店を出たと供述したそうです。 店側への謝罪も同様の内容を話して謝ったそうです。 一応その商品は店内から見つかったようなのですが、このように本人に窃盗する意思がなかった場合でも窃盗未遂罪は立証され執行猶予は取り消されてしまうのでしょうか? なんとか彼を救う方法はないでしょうか? 本人は1年前のことで仕事もクビになり、最近ようやく仕事も決まりとても頑張っていました。 去年のこと以来、本当に色々なことに気をつけて、必死に仕事も探して頑張っています。 間もなく長年付き合ってきた彼女との入籍も控えていることもあり、周囲の信頼も徐々に回復しているところです。 本当に日々頑張っている姿を知ってるだけに心配で仕方ありません。 大変長文になってしまいましたが、どうかこのような状況に詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をください。 よろしくお願いします。
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お礼
>自分から訂正に行っても罪状も調書も変わりません。 >再度呼び出されても、それは自供を確認するためなので、絶対に軽くもなりません。 そうなんですか… >本人の身柄が拘束されていないなら、スーパーに謝罪に行って誠意を見せて、届けをとり下げてもらうしかないと思います。 分かりました。 本人にはその旨をアドバイスしてみようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございました。