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執行猶予中の窃盗未遂について

私の友人が1年ほど前に万引きしてしまい逃げる際に店員の方に怪我をさせ、強盗致傷で捕まりました。 その際には懲役3年執行猶予5年という判決でした。 そして最近になって大手スーパーの監視カメラに窃盗しようとした映像が映っていた為、後日交番から呼ばれたようで、本人は一旦は商品を脇に抱えたものの、すぐに後悔し店を出る前に商品を別な場所に置いたという事実を証言したそうです。 しかし監視カメラには商品を置いた場面の映像は映ってなかったとのことでした。 とりあえずその時交番では一先ず帰っていい、とのことだったそうです。 その後本人はすぐに店に謝罪しに行き事情を説明してきたとのことでした。 店の責任者は真剣に話を聞いてくれたそうですが、あとは警察の判断に任せましょうと言われたそうです。 一応その商品は店内から見つかったようなので、窃盗未遂罪?ということになるのでしょうか? ここで一番知りたいことなのですが、このように執行猶予中に窃盗未遂をしてしまった場合、執行猶予は取り消されてしまうのでしょうか? 本人は1年前のことで仕事もクビになり、最近ようやく仕事も決まりとても頑張っていました。 とはいえ、生活はだいぶ苦しかったようで、思わずそのような未遂行為をしてしまったそうです。 間もなく長年付き合ってきた彼女との入籍も控えていることもあり、未遂行為とはいえ本当に大変反省し店への謝罪も誠意を込めて行っていました。 本当に日々頑張っている彼を知ってるだけに私も心配で仕方ありません。 大変長文になってしまいましたが、どうかこのような状況に詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.3

窃盗未遂という記録が残るのであれば、先の執行猶予は取り消されて懲役となります。 窃盗未遂その物が無くなるのであれば、そのまま執行猶予のままです。

OpenA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先の回答者への返答と重なってしまう内容なのですが、どのような場合には窃盗未遂自体がなくなるのでしょうか? 再度の質問になってしまいすみません。

OpenA
質問者

補足

長々と質問した上で補足追記を失礼します。 ただいま、本人に回答していただいたことを踏まえ話をしたところ、どうやら本人は窃盗するつもりで脇に抱えたのではなかったようです。 購入するつもりで手に取ったものの、すぐに財布を車に忘れたことに気付き一旦商品を脇に抱え車に財布を取りに行こうとしたが、そのまま外に出ては窃盗になってしまうと気が動転してしまい商品を関係のない棚に置いて店を出たそうです。 そのまま気が動転してしまっていたのですぐ店を離れたそうです。 交番に行った時にはそんなことを信じてもらえる雰囲気ではなく、窃盗未遂罪という犯罪についても知らなかったので、先の質問で書いたような証言をしてしまったそうです。 本人に窃盗をする意思がなかったとしても未遂罪になってしまいますか? なんとか彼を救う方法はないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.2

未遂でも犯罪と立証されれば執行猶予は消滅して懲役刑が執行されます

OpenA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どのような場合には未遂でも犯罪と立証されないのでしょうか? 本当に心配で… 再度の質問ですみません。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

警察の判断に委ねるしかないでしょう。 第一に本人に 『執行猶予中の身の上』 である自覚がたらなさ過ぎます。 いくら生活が苦しくてもです。 執行猶予は 『真面目に犯罪をおかさなければ刑は執行しない』 とお情けをかけてもらっていると自覚して、自重するべき立場です。

OpenA
質問者

お礼

そうですよね… 警察の判断… それを待つしかありませんね。 本人もなぜあんな行動をとってしまったのか、と本当に深く反省しています。 わざわざ回答ありがとうございました。

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