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個人事業主 自動車の仕訳について
回答お願いします。 事業用の車を20万(振込)で購入した場合減価償却の計算は必要ないのですよね? 一括で経費に計上できるのですか? ほぼ事業用でしか使わないのですが週1ほど家庭用でも使う予定で事業用90%家庭用10%としたいのですが購入後どう仕訳すればよいのでしょうか?
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- minosennin
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回答No.1
取得価額10万円以上の減価償却資産は原則として資産に計上して減価償却をしなければなりません。 しかし、租税特別措置法の規定により、青色申告を条件として、平成24年3月31日までに取得した30万円未満の資産については取得価額を取得時に一括して必要経費とすることができます。 この措置法の規定の適用を受ける場合の仕訳はつぎのとおりです。 借方 車両費 180,000 / 貸方 現金 200,000 (又は消耗品費) 事業主貸 20,000
補足
回答ありがとうございます! 購入して振込で支払うのですが車体自体の金額が23万で最初に+8万円いるみたいで計31万振込します。 その後名義変更しにいった時かその後に五万円ほど戻ってくるみたいなのですがこの場合は減価償却しないといけないのでしょうか?