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本人訴訟での証人申請のやり方

地裁で私が原告となり本人訴訟の民事訴訟を行っています。 まず、目撃者として一人目の証人を申請したいと思います。 1、彼は裁判所と距離的には近いですが、「見た」という陳述書を 出すことは可能でしょうか。 2、その陳述書を裁判所に送るのは私で問題ないでしょうか。 もう一人、被告の主治医である医療関係者を証人申請したいと 思います。 3、勤務先も名前も私は知りませんが、裁判所は知っています (被告は診断書を使った管轄裁判所移転をした)。どうすればいいの でしょうか。よろしくお願いします。

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回答No.2

請求の趣旨とか訴訟の進行状況によるとは思いますが、原告の側から証人を立てるのは良く良く考えて、訴訟戦術をもとに時期を計って行うのが良いと私は思います。 私の経験では、相手が何か主張したら、次回の裁判で準備書面を書いて提出し、反論しておきます。事実は事実であって、証拠を示せと相手方や裁判官が言わない限り、事実であると私なら主張します。相手が認めれば、争いのない事実として裁判官は認めてくれますし、裁判官は「それはおかしい」とたとえ思っても裁判所として認めなければならない義務があるのです。 「事実だ」「事実でない」ともめる方が好都合のことが多いと私は思います。相手に虚偽の主張をさせておいて、「そんないおっしゃるなら証人の陳述書出しますよ」「証人尋問申請しますよ。それでもよいですか?」というと大抵相手は折れてくれました。 相手方や裁判官が「証拠を示せ」「証人を出せ」と言わない限り、お金もかかることですから(最終的には敗訴者の負担ではありますが)良く作戦を練られることをお勧めします。それまでは「貴方の主張は真実ではない、ウソだ」と証拠なしにぐちゃぐちゃ徹底的に反論しますね。 私は裁判前でも裁判中でも「事実は1つ、真実は1つです。事実や真実は貴方が自分の胸に手を当ててみればれば判ることです。証拠は関係ありません。私がどんな証拠を握っているかも関係ありません。貴方は真実であると思うことを主張することは貴方の自由です。でも虚偽の主張を繰り返し、私がそれを証拠、証人で覆した場合、貴方は虚偽の主張をした責任を自分で取る必要が生じます。その責任の取り方は重大なものになることを私はあらかじめ貴方に伝えておきます。」と警告しつつ交渉したり裁判を継続するのが私の作戦です。 私に言わせれば、証拠、証人として自分がどのような手段を持っているか相手や裁判所に言われもしないで開示することは愚の骨頂ですね。「私は正しい。相手は間違っている」という主張で時間稼ぎすることをお勧めします。ドンデン返しで見返してはどうでしょうか。

san-nomaru
質問者

お礼

体験談、大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.1

1 陳述書を提出すること自体は,時機に後れていない限りは特に制限がありません。 2 質問者さんは原告というわけですから,「甲第○号証」という形で証拠番号を付けて,裁判所と相手方とに提出・送付することになります。 3 裁判記録のうち,あなたの手元にないものは,裁判所に申請して謄写してもらえる場合があります(何でも謄写してもらえるわけではありませんし,費用も必要ですので注意してください)。移送申立書とその添付書類の謄写を申請してみてはいかがでしょうか。方法は裁判所書記官の方に聞いてみてください。

san-nomaru
質問者

お礼

謄写の件ははじめて知りました。ありがとうございます。

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