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身元引受は誰が選ぶ?

覚せい剤取締法違反で初犯で金曜日に起訴され保釈金出せばでれるさいしです。そこで身内が身元引受なってるんですが、それを被告人が拒否できるのでしょうか?保釈金は身内は払ってません。被告人が本人で、誰に身元引受にしたいと決められるのですか?

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noname#151730
noname#151730
回答No.1

被告人が身元引受人を拒否すれば保釈取り消しです。 身元引受人になるには裁判所の許可が必要なのは知っているはず。保釈金を積んで出所できても正式な裁判までは被告人を出廷させる義務も発生するので、普通は身内に白羽の矢が向けられます。 それを拒否する理由がわかりませんが、仮に違う誰かを指定しても裁判官が不適当と判断すれば釈放はなしです。指定引受人と共謀して逃亡すれば、仮釈放を認めた裁判官も処分の対象ですので安易な判断はしないはずです。保釈金は被告人の預貯金でまかなうことは出来ないので、保釈金を払える財力のある親近者が対象になるはずです。 保釈金とは共謀して逃亡しないようにするための「保証金」ですので、逃亡すれば保釈金没収の上、犯人隠避などで収監されることになるので、部外者が身元引受人を受けるとは考えにくいですね。

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