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身元引受人について

彼が起訴され来月上旬に公判があります。 恐らく執行猶予がつき、来月末には出てこれるのではないかと弁護士さんが言っていました。 そこで、彼に身元引受人をお願いしたいと言われました。 身元引受人は何をすればよいのでしょうか? そして、身元引受人になったらば、警察?裁判所?に私本人の住所などの個人情報も保存されるということでしょうか?? もしまた犯罪を犯した場合、身元引受人は罪には問われませんよね? 私の生活に制限が出てくることはないでしょうか?

みんなの回答

  • mso3376
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回答No.1

tomokomocoさんこんばんは。たいへんだと思います。身元引受人とは、家族や親戚、知人など様々ですが、特別何をする必要がないかと思われます。ただし身元引受人になりますと、居所や、個人情報がほぞんされますね。もしまた犯罪を犯した場合、身元引受人は罪には問われませんよねという質問ですが、あくまでも本人が収監されることにもなります。tomokomocoさんには制限はないかとと思います。参考までに執行猶予がつき、社会に復帰しますが、仮に罰金刑以上の犯罪を犯しますと、大変ですので詳しくは弁護士に効くのも良いです。参考までに

tomokomoco
質問者

お礼

確かに弁護士さんに聞くのがいいですね。 ご回答ありがとうございました。