• 締切済み

尿検査について教えて下さい。

覚醒剤取締法違反の罪で起訴され保釈申請し保釈が通り裁判終了で地検に出頭命令が来たのですが、その時にまた尿検査するのでしょうか?地検からそのまますぐ刑務所に移送されるのか?それとも拘置所に戻されるのでしょう?よく分からないので回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • bupmh107
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

失礼をな事を申しますが、初犯ではないことが窺えます。地検から出頭命令であれば、そのまま拘置所に送られます。 尿検査はしないと思います。これには幾つかの理の適った理由が有ります。しかしこれは検事次第で更に大きな山を抱えているという事を確信していて、そのために保釈を許可する事が有ります。いわゆる泳がしですね。 あなたが心当たりがなければ通常の保釈許可が出たのでしょう。 拘置所に収監されても直ぐには確定囚とはなりません。というか控訴期間は終わっていますので、娑婆へ向けて前進はしています。こればかりは拘置所の規模や移管の事務的な手続きで違いますのであくまで参考にして下さい。 刑期は存じませんが、A級はどこも上下関係が有りますから、プライドは捨てて馬鹿になった振りをして、たとえ真実でも大きな話や自慢話などはしないようにするのが何よりも有意義に新たな人生が拓けます。とにかく余り目立たずに居る方が、かえって好感をもたれます。  どこへ行っても悲観的にならずに頑張ってと言いたいけれど、頑張って当たり前やと言われます。質問以上の事を申して終いました。同じ境遇の人たちばかり長い付き合いになる人、娑婆では全く違う人も居ます。中は鬼が行き交う世間よりもある意味ではいいところです。 今よりも心も身体も強くなって何かを得て健康な身体で一日でも仮釈をもらい御出所して下さい。

関連するQ&A