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身元引受け人の条件

保釈の際の身内以外の身元引受人に関して教えて下さい。 色々検索してみたものの分かりません・・・ 社会的に定収入と社会的身分の信用を得ている人じゃないといけないのでしょうか? (フリーターはアウトですか? 例え↑でなくても、『同居人』であれば監督下における、ということでセーフなのでしょうか? 何によって逮捕されたかで、絶対に身内でなければいけない、などの身元引受け人に制限がかかる場合もあるのでしょうか? 全ての回答でなくても構いませんので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dangerlaw
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.2

 保釈が認められるかどうかにおいては、身元引受人が誰かということより、 刑事訴訟法89条各号の保釈適用除外事由がないかどうか(罪証隠滅や 証人威迫の虞など)が重要です(権利保釈)。  除外事由があり、権利保釈は無理でも裁量保釈(同法90条)がありますが、 こちらは保釈を認める高度の必要性がないと難しいかと思います。  そして、除外事由がないとして保釈保証金を用意できるかが問題です。  保釈保証金の金額は、刑の軽重にもよりますが、150万円程度は 必要です。  身元引受人がいるかどうかは、裁判官に当該被告人に保釈を認めていいか 迷いがある場合の+α程度の要素でしょう。  条文上、明確に身元引受人が要求されているわけではないですし。  まぁ、いた方がいいのは当然ですが。  そして、社会的信用とか収入とかはあまり問題になりませんよ。  少なくとも収入とか定職があるかは伝える必要性がないです。  問題となるのは被告人との関係で、被告人の逃亡罪証拠隠滅等を 防止するとともに保釈後の被告人の公判出廷を確保するために有益な 関係があるか、つまり被告人の生活態度を指導・注意できる人かどうかです。  身内以外でも勤務先の社長や上司などが身元引受人となることはありますよ。  被告人にちゃんと指導ができるなら同居人でも問題ないと思います。  保釈に関する他の条件をクリアしている場合の話ですが。

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.1

保釈の身元引受人には、何等の基準はありません。 ただ、「成人」であることだけです。 未成年者でも、「婚姻」をしていれば成人と同じ扱いをうけます。

lopp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 成人であればいいんですか!?それで保釈してくれるならいいですが、案外緩いんですね。。

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