• 締切済み

身元引受人になるには…

初めまして。私の知り合いのことで質問をします。 友人の内夫が刑務所に入りました。 ややこしいことに、被害者は内妻の子供なんです… 内妻は身元引受人になりたいと言っています。 しかし、加害者(内夫)の親戚ではないからと言われて保護観察の方から断られたそうです。 そこで内妻ではなく正式に婚姻届を提出して身内になると言い出したんですが… 被害者が実の子供なのに身元引受人になれるんでしょうか? 知識のある方は教えてください。 そもそも法律には疎いので、何と検索すればいいのかも解りませんでした。 よろしくお願いします。 厳しい意見が多いと思いますが、本人に見せたいと思います。

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

勘違いをされているのではないかと思いますが、身元引受人になれないと内妻が困ることはないです。簡単に言うと身元を保証し、保護監察官とともに指導や就労支援、再発防止などに協力する人のことを言います。 ただし、保護監察官の指示には従うようにしましょう。内縁の夫の利益を考えてくれますし、将来につながります。

akari_pink
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この内夫には身元引受人になってくれるような親戚や知り合いがいないそうです。 (唯一の妹でさえ「身元引受人にはならない」と言ったそうです。) なので最初は保護会に頼ろうとしてたらしいんですが、内妻は自分の傍で面倒を見たい様子で…それで自分が内妻でなく本妻になれば出来るのか?と考えたらしいです。 しかし加害者と被害者の親という関係の二人が結婚しても身元引受人になれるのか?というのが解らなくて質問しました。 でもよくよく考えたら「再発防止する為に」と考えた時点で、事件が起こった家に人間に身元引受人なんて出来ませんよね。

関連するQ&A