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身元引受人になったら・・・

ある刑事事件の被告人の身元引受人になって欲しい と依頼されました。本人の両親が遠方に住んでいる 事や、その他総合的に判断して了承しましたが、身 元引受人になった場合、必ず出廷して情状酌量面等、 証言する事を求められるのでしょうか?  

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回答No.1

保釈、または釈放時などの身元引き受けであれば特に出廷の必要はありません、引き受け書面に署名、捺印するだけです。情状証人などは通常夫や妻、両親など家計を共にしている家族などが出廷することが多いです。また、本人が無職などの場合、今後の生計を立てるため○○でまじめに働きます・・などの証言をするために雇用主が出廷して面倒を見る旨などを証言することもあります、この場合雇用主は出廷するほうが良いと考えられます。

mick55
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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