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時間外手当を代休に代えることは可能か?
弊社は残業手当をきっちり出す会社なのですが、そのせいもあって 必要以上にだらだらと残業をする社員が多く見られます。 その対策として、残業時間に法定の割り増しを乗じた時間分の 代休を与えるという方法を候補として考えているのですが このような方法は違法なのでしょうか?
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例えばの話しですが、 1日の所定労働時間が8時間という前提になりますが、 6.4時間(6時間24分)時間外労働をした場合には、 8時間(1日分)の代休を与えるというのであれば、問題ないと思います。(但し残業時間が深夜に及んでいないという前提です) そのほか、代休を取らせる場合には、同じ賃金計算期間内である必要があります。 例えば月末〆、翌月10日払いのような場合、 2月1日から2月28日までの間に発生した残業時間を代休と交換する場合には、2月28日までの間にする必要があり、 3月1日以降に代休といっても賃金支払期間が異なるため、2月28日までの間に代休が取れなければ通常と同じように時間外労働割増賃金の支払義務等は発生すると思います。 但し、所定労働時間が7時間などの場合には、最初の1時間は時間外労働割増賃金の支払が発生せず、8時間を超えた部分のみ時間外割増などが必要になり、計算が面倒になってしまいますが。 なお、詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上、お確かめください。
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- mshr1962
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下記のURLは参考になりませんか? http://www.human-tech.co.jp/busi_contents/institution.html まあ、労働組合などがある場合は協議が必要になりますので、 すぐに導入というわけには行かないでしょうけど... ちなみに私の会社では月単位で一定時間以上の残業が発生する予定がある場合は 残業予定時間と作業内容をかいて上司の承認を得ないと残業できません。 ※時間は経理・事務・営業等の職種で異なる設定がされてます。 突発的な仕事で上記の時間を結果的に越えた残業になった場合も、同じく理由と今後の対処など書かされます。
- sr-agent
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スミマセン、補足ですが、 No1さんの言われているものは、振替休日の規定だと思います。 なお、No1さんも指摘されているように不必要な残業はさせるべきではないと思います。 自分がみたことのある就業規則では、 (その職場でも、不必要な残業をだらだらとする傾向が若干あったようで) 「時間外労働を行う場合には、所属長の承認・書面での捺印が必要で、承認等の手続きを得ずに、時間外労働を行った場合には、裁量で行ったものとみなす」として時間外労働割増賃金の支払をしない、としています。
- 6dou_rinne
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それは問題があります。 代休を与えるには最初からこの日の出勤の代わりにいつを代休にするとかはっきりしておく必要があったと思います。 それよりも無駄な残業を制限するようにするべきでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。 そもそも不必要な残業をさせなければ良いというのはごもっともですが 会社の特性上、上司がおらずに一人で作業をする社員が多いので 自然に残業を減らす方向に誘導する方法を考えていました。