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年末調整についての質問とは?
- 年末調整についての疑問とは、かけもちバイトをしている人がメインの会社で年末調整をしてもらうことができないのかどうかです。
- 年末調整についての疑問は、住宅ローン控除などの特別控除も含むかどうかです。
- 年末調整についての疑問は、確定申告で全てやる手間がかかることになるのかどうかです。
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質問者が選んだベストアンサー
すでにまとめて確定申告されるおつもりのようですが、 質問者様の認識で正しいです。 掛け持ちしているかどうかは税法上会社は関知するところではありません。 質問者様の場合たまたま知っているだけで、 気にせず決められたとおりに年末調整をすればいいのです。 逆に「給与所得者の扶養控除等異動申告書」が提出されれば、 甲欄で毎月源泉徴収をして、年末調整をするのはセットで 税法で決められています。 また、年末調整が前払いしすぎた税金を還付する作業だと 思いがちですが、月収やボーナスの上下などで条件によっては 追納になる可能性もゼロではありません。 この場合、年末調整をしなければ源泉徴収漏れとなり、 会社はお咎めを受ける可能性があります。 「所得税法190条で年末調整は義務になっているらしいが、 『うちの会社は年末調整してくれなかった』けどどうしたらいいと 税務署に相談しに行ってもいいか?」 と確認してもいいかもしれません。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.8です。 >住宅ローン控除や、保険控除があっても2/16以前に申告は出来るのでしょうか? できます。 前に書いたとおりです。 所得税が還付される「還付の申告」の場合はいつでもできます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>主の給与とその他控除を、メインの会社で年末調整してくれるものと思っていたのですが、 そのとおりです。 >会社から「年末調整は出来ないので確定申告へ行って欲しい」と言われました。 会社の言うことおかしいですね。 「扶養控除等申告書」を出してあれば、貴方の会社は年末調整する義務があります。 >かけもちをしている事は知っていて、かけもちしている方の収入も分からないので計算出来ないため、書類を返却するとのことでした。 もちろん、自社分しか年末調整しません。 かけもちの会社の分は関係ありません。 >どちらにしても年明けに税務署にいき、確定申告することは変りないのですが年末調整をしてくれないなどということはあるのでしょうか? いいえ。 初めて聞きましたね。 まあ、どうせ貴方は確定申告が必要なら、ごちゃごちゃ言う会社は無視すればいいでしょう。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
お礼
ご回答ありがとうございます。 今年分はもう間に合いそうにないので、来年度から会社に年末調整をしてもらおうと思います。 もちろんかけもちの分は確定申告にいきますが。 住宅ローン控除や、保険控除があっても2/16以前に申告は出来るのでしょうか?
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
それは、年末調整の手引きに「前職分の給与とその徴収額については、その人が前の給与の支払い者から交付を受けた給与所得の源泉徴収票などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください」と記載されてることから来てる会社担当者の誤解でしょうね(年末調整の手引き平成23年分49ページ)。 他者の給与を合算しての年末調整ができないといわれてるのだと質問を読んでおりました。失礼しました。 他所の給与額が把握できないので年末調整ができないという誤解をされてるかたが希にいますが、ほとんどが、この年末調整の手引きの「中途入社者の年末調整時の注意」を誤ってよんでますね。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 やはり通常はやってくれるものなのですね・・・ 家族も毎年そうしていたので、同じ処理でないことが疑問でした。 今年は間に合わないと思うので確定申告し、来年度からはやってもらおうと思います。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
要するに 1.質問者の方は本業分だけを本業の会社で年末調整してもらおうとした 2.質問者の方は本業分と副業分の合計を本業の会社で年末調整してもらおうとした 質問文では明らかに1だと思われますがそれで正しいのでしょうか? もし正しければ、質問者の方の言っていることは正しいです。 2だとすれば会社が正しいと言う回答になりますが。 >家族でも同じ状況の者(かけもちバイト、保険、ローン控除有)がいますが メインの会社で年末調整は毎年してもらっています。 通常はそのように処理してくれるはずです。 >年末調整をしてくれないなどということはあるのでしょうか? 処理としてはおかしいですが何故そうなのかはその会社に聞かないとわかりません。 単純に無知で間違っているのか? あるいは面倒だからやらないと言うのか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうです、「1」ということです。文が下手で申し訳ありませんでした。 通常はやってくれるはずですが、何故か返されてしまったのですが 今回はもう間に合わなそうですね・・・ 来年はきちんとしてもらおうと思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「わざわざわが社にやらせるなという意味だった?」に。 違いますよ。 既述回答は、漢字が多いので読みにくいかもしれませんが、要は「二箇所給与の方が他者から貰ってる給与は、年末調整に含めることができない」です。 これは感情的なものではなく、法律論です。 ローン控除については、A社で年末調整時に適用してもらわなくても確定申告で還付されます。その意味ではA社が「面倒だからローン控除は確定申告でやってくれ」と言い出すかもしれません。 Bから貰ってる給与について合算して年末調整をしてくれと御願いしても、A社は「はい、やります」と回答できる立場ではないということを理解してあげてください。 「貴社では、別の会社から給与を乙欄摘要で貰ってる分を年末調整に合算してるが、間違った処理である」と税務当局から指摘を受けるのは、貴方ではなく会社です。 あなたでも税務署から電話があったら、何事か?と思うでしょうが、特段に不安になることはないでしょう。 しかし会社と云うものは、できることなら税務当局から指導指摘をうける機会を持ちたくない、係わり合いになりたくないという体質があるのです。これを理解すれば、感情論で駄目だししてるのではないとわかります。 「2箇所給与の人の乙欄摘要給与を年末調整に合算してる?もしかしたら、源泉事務そのものが出鱈目ではないのか。ひとつ調査対象にするか」と税務当局から目をつけられたら、たまったものではありません。 その意味では、お知り合いが「私の勤めてるところではしてくれてる」というのは、何かの間違いを口にしてる可能性もありますし、その勤務先が相当「あかん」処理を平気でしてる可能性もあります。 税金のことは原則的に本人が全部すべきですが、サラリーマンは年末調整でそれが免れてます。 しかし二箇所給与などで、確定申告義務がある方が、どうせだから一緒に年末調整でやってくれと言い出すことが、言葉が悪くて申し訳ないですが「ずうずうしい」のです。 なぜしてくれないのか?どうも納得できないと強く主張すれば「わからない人」と云われるだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >Bから貰ってる給与について合算して年末調整をしてくれと御願いしても、A社は「はい、やります」と回答できる立場ではないということを理解してあげてください。 それは分かっています。 A社にB社の所得分を一緒にやってくれと言っているのではなく、 A社の所得分とローン控除と保険控除などをやってくれないのかと思っただけです。 A社でそれらの年末調整をしてもらった後の源泉徴収票をと、B社の源泉徴収票のみをもって確定申告に行こうと思っていたからです。 (ローンの分と保険の分の入力箇所などが減るので) A社の分だけをA社にやってもらうことは普通だと思っていたので 何でやってくれないのかなと疑問に思ったということでした。 家族でかけもちをして同じ状況の者は、「A社での所得分、ローン控除、保険などの年末調整後の源泉徴収票」と「B者の年末調整していない源泉徴収票」をもって確定申告に行っています。 これも毎年やっているので問題ないと思うのですが、来年からは全てやらずに確定申告に行くことが望ましいのでしょうか。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「扶養控除等申告書(以下申告書)」は一箇所にしか提出できません(所得税法第194条)。 そして、申告書の提出を受けた者は、年末調整をする義務があります(所得税法第190条)。 申告書の提出をしてる者からの源泉徴収は「源泉徴収税額表の甲欄」でし、申告書の提出がない者には同表の乙欄でします(所得税法第185条)。 これを踏まえて。 AとBに掛け持ちで働いてるとします。 Aに申告書を出してると、Bには出せません。 Aでは年末調整をしますが、Bでは年末調整はしません。 ここで「します」「しません」は選択の余地がありません。 本人が「確定申告しなくて良い」と云ったのでしないという選択はできません。義務だからです。 また、Bが意地悪で年末調整をしないのではなく、できないのです。 他者が「私はしてもらってる」というなら「したらあかん」ことをしてるだけです。 それを正しく処理してる社に要求しても「できません」が回答ですし、正論でしょう。 乙欄適用の給与は、特殊な場合(※)を除いて年末調整の対象外です。 Aが発行する源泉徴収票(年末調整済)とBが発行する源泉徴収票(乙欄摘要)を添付して確定申告書の作成と提出をすることになります。 「かけもちをしている事は知っていて、かけもちしている方の収入も分からないので計算出来ないため、書類を返却する」のではなく、法的に乙欄給与は年末調整に合算できないというのが正解です。 源泉徴収義務・年末調整事務は国から義務付けられてるものですが、間違えれば税務署から注意されますし、追徴金が出たりすれば、不納付加算税や延滞税を負担しなくてはならないうっとうしいものです。 キチンとやってても褒められず、間違ってると叱られるというのですから、法令で「駄目」とされてることはあえてしません。 あなたが毎年確定申告書の提出をするのが確実なのですから、Aではローン控除をいれての年末調整などわが社にやらせないで、確定申告で還付を受けてくれというのが本音なのかもしれませんよ。 ※一つの勤務先で申告書の提出をしておらず乙欄摘要で源泉徴収されていた者が、申告書を提出して甲欄摘要者になった場合には、乙欄摘要で支払った給与を年末調整時に合算できることになってます(所得税法基本通達190-2(2))。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の場合AとBでかけもちで働いてるとすると Aで昨年まで年末調整(住宅ローン控除含み)をしていたので Aに引き続き今年も申告書を提出し、Bには何も提出していない状況だったのですが、Aより「できない」と言われました。 できない理由が知りたかったのですが、ただわざわざわが社にやらせるなという意味だったのでしょうか。 年明けに確定申告へいってきます。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>年末調整をしてくれないなどということはあるのでしょうか 主たる給与の額が2,000万円を超える場合や2箇所以上から給与の支払いを受けている人で他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人などはしないことになっていますが、 貴方の場合は末調整の書類(扶養控除等異動申告書 他)を提出していれば 年末調整の対象であるととれます。さらに年末調整をされなかった給与の収入金額が20万円を超えるということで、確定申告もするのが本筋です。 >かけもちしている方の収入も分からないので計算出来ないため、 かけもちしている会社の給与額がわからなくても、扶養控除等移動申告所の提出のある会社の給与収入について年末調整は可能です。 しかし「どちらにしても年明けに税務署にいき、確定申告することは変りないのですが」と理解されていうように、ここは会社のいうとおりにしても大きな問題はないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年末調整の対象や、確定申告の必要は理解しているつもりでしたが、 主の会社で年末調整をしてくれないことがはじめてだったので 戸惑いました。 問題ないようでしたら、年明けに全ての源泉徴収票と保険、ローン控除の添付物をもって確定申告に行こうと思います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
あなたの勤務されている会社が正しいと思います。 ご家族の会社は間違った取り扱い?をしているのでしょう。 もちろん年末調整後に従たる収入を合算して再度計算するため、年末調整をしても影響はないでしょう。しかし、年末調整をして良い人とそうでない人と法律で決まっているのでしょう。 複数の収入があれば、面倒くさい確定申告もやむをえないと考えましょう。 私も会社の事務担当役員ですが、あなたのように複数の収入のある人は年末調整をしないと思いますね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 複数の収入があると面倒なのは仕方ないです。 税務署は確定申告の時期混んでいて、質問しても バイトのような人が多く、なかなか明確な答えをもらえない印象なので すごく行くのが苦に思えています。 私の勤務先が正しいのであれば安心しました。 ありがとうございました。
補足
年末調整をして良い人とそうでない人とういうのはどういう事でしょうか。 家族のものには、来年から年末調整をしないよう伝えたほうがいいのでしょうか。 してもしなくても、結果一緒ということでしょうか。
- 40871
- ベストアンサー率63% (472/746)
簡潔ながら回答させていただきますと、 主たる給与所得を受けている方の会社からしたら、 「年末調整しても、結局、質問者さまで確定申告して修正し直すことになるので、 年調する意味がないですし、また、かけもち分の12月分の給与をもわからないままでは かけもち会社を合わせた年調計算のしようがないので、確定申告に行ってください。」 ということだと思いますよ。 年末調整をしない場合は、源泉徴収票に 「年調せず」などと記載されることになります。 確定申告は別に面倒でもなく、2枚の源泉徴収票を見ながら、生命保険料・住宅ローン控除等 を記入していくだけなので、税務署ですぐに教えてもらえると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 会社からすると、結局再計算するから 手間だしやる必要はないという感じなのですね 保険や住宅ローンの控除の申告が簡単なのであれば 全然問題ありません。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の認識が概ね合っていたようで安心しました。 今年は処理的にもう間に合わないと思うので、確定申告にいきますが 来年度からは会社で年末調整してもらうよう話してみます。 担当の方が無知だと、間違った処理をされそうで困りますね。