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風営法、旅館業法?
ラブホテルを運営していましたが 営業許可をもっている個人が死亡したため営業を停止しました。 そこで調べるとラブホテルを新規申請することは不可能らしいのです。 公安に行ったら200m以内に学校とか何もないならいいけど、自分で調べてねと言われましたが、それらしきものがあります。 さらに旅館業法の取得もこれで難しいらしいのです。 一般的に今後どうしていくべきなんでしょうか。 ホテルの設備ですから、ほかに運用するのはお金がかなりかかります。 ワタシもいままでこれらに関わったことがないものですから よくわからないので詳しい方はいろいろ教えていただけると助かります。
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>>しかもラブホは既得権などあるなど聞いたことがありません。 …ありますよ。 既得権とは風営法改正以前に営業許可が下りているということです。 既得権によって、風営法改正以前に申請・認可された所が今現在も営業しています。 おっしゃる通り、日本国内での新規申請が通ることは実質ほぼ不可能ですね。200m以内に保護対象施設がない地域がそもそもないですからね。 営業権の譲渡も制限されていますが、不可能ではありません。親族への譲渡以外では厳しいですが。 どうしても不可能である場合は、ファッションホテルとして営業するなどしかないでしょうね…。その場合はいろいろ制約があるため、おそらく改装の必要があります。 1.食堂またはロビーの床面積。 2.個室に回転ベッド、一平方メートル以上(複数ある場合はそれらの合計。基本的に浴室、トイレのものは含めない。)の鏡が無いこと。 3.車庫から直接個室に行けるような構造になっていないか。(車庫から個室に通ずる階段、通路があってもダメ。ホテルの外部から見通しのきく車庫であればOK。) 4.ローター等性的意欲を煽る設備及びそれらを販売する自販機が無いか。などなど、 簡単なことではないと思います。 営業権の譲渡について、まず専門家に相談するのがいいかとは思います。
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- kocknock
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No2です。 公安に聞いても、営業を続けていけるような方法があっても親切に教えてくれないでしょうしね。 >>専門家がいるわけもなく、いったいどこに相談すればいいのやら。 …近くに行政書士事務所とかないですか?相談するのにお金はかかりますが、営業許可申請の業務もやっているでしょうから、そこに相談してみる一番いいかと思います。 とりあえず電話してみてはどうでしょう。 一応HP上にあった東京の事務所のURL張っておきます。 なんか回答になっていなくて申し訳ないですけど…。
- PAPATIN329
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こんばんは。 ラブホの営業許可が、その物件(施設)に対してのものなのか、その所有者など(人)に対して許可されているものなのか、確認する必要があると思います。物件に対してのものであれば所有者等の名義変更を行えばそのまま使用できるような気もします。 日本では既得権が尊重されるようで、200m以内に学校があってもなくてもラブホはすでにある訳ですから。 新規の手続きは避けて、継続とか更新とかに話を持っていかれたらよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お詳しい方ではないですよね? 風営法関連は最近はより厳しくなり、ラブホテルを新規に立ち上げることは事実上不可能と言われています。 今回の場合既得権等々のことは意味があるのかよくわかりませんが、 物件に対してではありません。名義人に許可がおりています。 しかもラブホは既得権などあるなど聞いたことがありません。 またそのようなホテルが多いため、その個人が死亡した場合ラブホテルとしての営業はできないと聞いたことがあります。 が、うわさなので実際目にしてません。 それとも旅館業のほうで申請して、今問題になっているやり方にせざるを得ないのか・・・しかし、旅館業もとれるかわからないとか・・・ あやふやな知識ですいません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個人名で申請?した場合はそうでもないとよく聞くんです。 だから一代限りと。 公安に聞いたら200m以内になければという返答だったのですが 実際そのような施設があります ホテル自体建てたのは25年以上前です。 公安への聞き方がまずかったのでしょうか。 専門家がいるわけもなく、いったいどこに相談すればいいのやら。