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ラブホテルとビジネスホテルの境界線

 神戸市内で、ラブホテルをいくつかと、無店舗型風俗営業(デリヘル・ホテヘル)の営業許可を持っている業者が明石市に「ビジネスホテル」を建築しようとしているとのこと。(ウソつけ~!って感じです)  最近新しく立てられたラブホテルは、ほとんどが風営法無届けのファッションホテルだと言う話も聞きますが、この「ラブホテル」(風営法)と「ビジネスホテル」(旅館業法)の境界線はどこにあるのでしょう?  当該の建設予定地は住宅街や学校に近く、風営法では建築許可が下りない地域です。

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

定義は以下の通りです。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条6項 4.専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該地該を当該宿泊に利用させる営業 5.店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 6.前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの (注:関係のある物のみ抜粋) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (法第二条第六項第四号の政令で定める施設等) 第三条  法第二条第六項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 二 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、その食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しないもの(前号に該当するものを除く。)               床面積 収容人員の区分        食堂         ロビー 三十人以下       三十平方メートル 三十平方メートル 三十一人から五十人まで 四十平方メートル 四十平方メートル 五十一人以上      五十平方メートル    五十平方メートル 2 法第二条第六項第四号の政令で定める構造は、前項第二号に掲げる施設(客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造 二 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入口を有する構造 三 客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設(当該施設の内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)に通ずる出入口を有する構造 3 法第二条第六項第四号の政令で定める設備は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備 二 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備 三 第一項第一号に掲げる施設にあつては、前二号に掲げるもののほか、長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの これに該当すれば通称風営法の適用になります。

kobakoba3
質問者

お礼

ありがとうございます。 うーん、この法律を読む限りでは、 (1)ある程度は広い、食堂とロビーがある。 (2)駐車場と部屋の位置関係がモーテルのような構造をしていない。 (3)回転ベッドがない (4)部屋に全身を写す鏡がない (5)Hな自動販売機を置いていない(次条に規定する物品ってなんだ!?)  以上を満たせば、ラブホテルではないということで間違いないですか?

その他の回答 (3)

noname#11466
noname#11466
回答No.4

>(次条に規定する物品ってなんだ!?) すいません忘れていました。 第四条  法第二条第六項第五号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。 一 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物 二 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集 三 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体 四 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品 >以上を満たせば、ラブホテルではないということで間違いないですか? ざっくり言うとそうですね。法律と政令ではそのようになっていますね。 ただこれに加えて更に条例で範囲を狭くするとかそういうことを自治体によってはやっている可能性はあります。法に反しなければいくらでも範囲を狭めることは可能ですから。

kobakoba3
質問者

お礼

 ありがとうございますう~!すっきりしました。  もし今、風営法届けを出さずにラブホテルのようなビジネスホテルを経営しているなら、必ず広い食堂やロビーが無くっちゃいけないってことですよね?後から、変更していたら警察にちくったら良いですよね?  建設された後に、反対住民のオバちゃんたちにロビーの喫茶店でたむろされたら『恋人達』も入れなくなりますよね?  いろいろとアイデアが浮かんできましたです。ハイ。

  • ppoaa-
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回答No.2

明石市にビジネスホテルを建築しようとしていて、住民が反対してるとゆうニュース見ました。 ラブホテルとして、登録?申請?しないといけないのが、「横たわった姿が全部写る鏡がある・回転ベットがある」この2点だそうです。今時、回転ベッドはないですよね・・・ 明石市には、ラブホテルとして届けられてるのは(確か・・・)2軒だけで、それ以外はビジネスホテルで登録されてるそうです。 記者が、試しにビジネスホテルに入って撮影してましたが、そこには、ベッドに手錠があったり、ゴムが置いてあったり、SM道具?が置いてたり・・・「どう見てもラブホテルじゃんっ。これがビジネスホテル!?」と言ってました。 ビジネスホテルで申請して、許可がおりたら、部屋の内装をするらしいです。 法律のことは全然分からないですが、ニュースを見て、覚えてる限り書きました。間違ってたらすみません。。

kobakoba3
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  そんな古い定義やったら、全然役に立たんですね。まさかそんなに古くから法律が変わってないんでしょうか?そんなはずが、、、でも、案外そうなのかも、、、

noname#131426
noname#131426
回答No.1

前に聞いたんは、宿泊客が同時に6人以上喫食出来る食堂があるか無いかだったと思います。 (どこかで聞いたか、雑学の本で読んだか) 6人だったか、6卓だったかも知れません。 ファッションホテル(電話帳にはラブホテルではなくこちらが使われるらしい)で泊まった客が朝飯一緒に食べてたら・・・ウププッ 笑える。 食堂を申請して後で変更、倉庫にでもしてしまえば判らんしね。

kobakoba3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >泊まった客が朝飯一緒に食べてたら・・・ウププッ 笑える お互いに顔を見合わせたら、いろいろ想像しちゃうでしょうね。

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