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風俗営業法違反で逮捕されてから、同様な商売はできるのでしょうか?
数年前に風俗営業法違反で逮捕されました。 風営法の届出を無許可でクラブ(ナイトクラブ)を営業していたためです。 私はそのお店の雇われ店長をしていました。 罪を全て認めて、略式起訴で罰金の判決を受けました。 そして現在、同様のお店を許可をとって自分自身で社長となり新規開業を計画しています。 しかし、伝え聞いたところによると『風営法違反で逮捕歴がある者は、5年間は風俗営業の許可が認められない』というのを耳にしました。 私はまだ逮捕後5年間が経っておりません。 この様な法律が本当に存在しているのでしょうか?
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法律事務所のサイトにありました。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~ikeda/gn_fuzoku.eigyo.htm 「許可申請のチェック・ポイント」のところに (1)申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当していないこと (2)営業管理者が欠格事由に該当していないこと 人的要件 (許可されない人) (2)1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して 1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 ※「1年以下の懲役・・・」 以上の罰則に該当する規定に違反した場合は、欠格事由の対象になります。 ※欠格事由に該当した個人事業者又は会社は、現在の許可が取消しとなり、5年間は風俗営業を営むことはできません。 無許可営業は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となり、その後5年間は営業できません。
お礼
迅速なご回答誠に感謝いたします。 やはり、そのような要件がありましたか。。。 どうもありがとうございました。