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前の会社で年末調整をしてしまった場合

ある社員が2007年の11月に入社しました。なので、年末調整までに一度給与が発生しますので、こちらで源泉徴収表も出ますし、前の会社の源泉徴収表も合わせて年末調整をしなければならないはずでした。しかし、前の会社の方が何を思ったか、こちらでしますのでと年末調整をやってしまったそうです。こちらの源泉徴収票での源泉徴収額は0円ですが、問題があるとすれば市民税の通知がきちんとこちらへ来るのかという事になるのかと思うのですが、そうではなくてもっと重大な問題があるのでしょうか?本来私はそちらの担当ではないので、詳しい方お教え願えませんでしょうか?宜しくお願いします。

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  • 0miumiu0
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

本来の手続きからしますと、以前お勤めの会社は年末調整未済の状態で源泉徴収票を発行し、社員さんはその年末調整未済状態の源泉徴収票を貴社に提出して、貴社にて年末調整を行うことになります。 しかしながら、以前お勤めの会社が誤った年末調整を行っていますので貴社としては以前お勤めの会社の源泉徴収票は受け取らず、年末調整を行わない方向が賢明かと思われます。(誤っているのはあくまで前のお勤めの会社ですので。) よって、貴社としては貴社から支払われた給与分のみの源泉徴収票を、「年末調整未済」分として市役所及び社員さんへ交付し、社員さんはご自身で税務署で確定申告を行って年税額の精算をしていただくことになります。 確定申告で精算された所得額及び年税額はその後市役所へ回り、(確定申告書の2枚目が住民税用になっています)本年度の住民税が確定することになります。 よって、社員さんがきちんと前のお勤め分と貴社分の収入を合算して確定申告されていれば、住民税上も問題は起こらないとは思われるのですが・・・老婆心ながら、前のお勤め先分だけで年調されていた場合、貴社の収入を合算すると納税額が発生するはずですので、それが嫌で確定申告されていなかった場合が心配です・・・><;

nyatan
質問者

お礼

詳しい流れを書いて頂き良く分かりました。ありがとうございます。さっそく確定申告をしてもらう様、説明したいと思います。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたの会社で前職会社の源泉徴収票(年末調整を問わない)を含めて年末調整してしまえばよかったのでは? あなたの会社から給与支払報告を提出し、特別徴収希望にすれば役所で対応するのでは? 社員は確定申告しなければいけない状態に思います。 確定申告で特別徴収(給与天引き)を希望すれば問題ないのでは?

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

収入がなければそのままでいいでしょう。 県、市民税が前の会社に行けば当然払わないからいいでしょう。 市は本人に通知するか、そちらに回してくるでしょう。

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