• 締切済み

詐欺罪と債務不履行の違いは?

ワンマン社長が原稿料を払い渋っています。 ケチや経営が苦しくて払わないということではありません。 ある件で社長の間違いを指摘したところ、へそを曲げただけです。 部下に、「○○をしたらいくらで」という提示をさせて 私がそれに合意して約束どおりの仕事をしても、 「では~をしたら払ってやる」などと 新たな課題を突きつけて、結局払ってくれません。 通常、稿料の支払いは「支払い督促」→「本訴訟へ移行」となりますが それは民事です。 こういうケースで詐欺罪は適用されないのでしょうか。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

#1さんの言うとおりです。 詐欺と債務不履行の違いは、当初から支払の意図が 無かったか、否か、という点にあります。 当初は支払の意思があったが、後になって色々な事情 の為に不払い、てのは単なる債務不履行です。 これに対し、当初から支払の意思が無い場合は 詐欺に該当します。 詐欺と債務不履行は現実の区別となると難しいですね。 相手が、そういうことを何度もやっている、などという 間接証拠(状況証拠)等から、立証する他ないかも しれません。

回答No.5

債務不履行 責務を履行しようとしても、履行できなかった状態。 借金して、借金を返そうとして努力しても返せなかった、責務不履行。 新しい返済計画で解決する道がある。 借金して、毎日遊んで仕事もせずに返せません。詐欺。 支払いする努力をしてないから、明らかに詐欺でしょう。 ちゃんと契約書や受領書なんかは手元にあるのかな??? >「では~をしたら払ってやる」などと >新たな課題を突きつけて、結局払ってくれません。 ただのパワハラ。パワハラで訴えることできます。 勝つか負けるか判らないけど、企業にとってはマイナスですね。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

欺騙の意図が立証できた場合には、刑法246条2項の詐欺罪が成立するかもしれません。 原稿を入手した時点で、「財産上不法の利益を得て」います。 しかし、正当な業務による行為は罰しないこともあり(刑法35条)、 詐欺罪で立件するのは難しいのではないでしょうか。 民事事件として原稿料を取り立ててください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

今の状態で、詐欺罪の適用は難しいでしょう。 (詐欺) 第二百四十六条 (1) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 (2) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 今の段階では、上記の条文にある「欺いて(詐意)」が立証できません。 これは、民事上の問題として対応をするしかありません。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

詐欺罪が成立するためには、加害者の騙す意思と、被害者がそれ引っかかることが要件ですが、本件では騙すという行為はないと思われます。従って、詐欺罪の適用はないと考えられます。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

最初から払わないつもりでやっていたなら、詐欺罪です。 最初から払わないつもり、を立証するのは大変ですが、新たな課題として無理難題を吹っ掛けて来るなら、イケるかもしれません。

関連するQ&A