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支払いをしない「詐欺」事業者の相談先は?
親事業者から委託契約(月額定額)で仕事をしていた下請け事業者(出版系)です。 資本金は1000万円です。 当方に事故があって十分に仕事ができなかったのと、 あることで親事業者のワンマン社長がへそを曲げたことから 委託契約の解除を昨夏通告されました。 その後は、へそを曲げた社長が「カッとするから」との理由で 交渉役を若い社員(といっても役員ですが)に指名し 私はその役員と、今後も継続していくつかの仕事を行い 支払いは仕事ごとに受ける本数契約(口約束)をすることにしました。 ところが、その約束に沿って約3ヶ月仕事をしたものの 結局その支払いは守られず、いつのまにか「諸事情」と称して 交渉役がまた社長に戻り、仕事の打ち切りと精算を提示し 「金の精算が終わっても、一切うちの悪口をいうな」と いってきました。 私は「暴露をする具体的な予定もないし、そもそもおたくの内部事情を 知っているわけでもないし、私も世間もおたくに興味もないし」と答えましたが 暴露はしません、とはいいませんでした。 そして、いわれた通りの額で請求書を提出したのですが 「悪口を言うな。そしておまえの請求は多すぎる。 こっちは委託契約の返還の訴訟を準備している」との 弁護士からの配達証明が来ました(内容証明ではない) 法律に詳しい方はご存じの通り、この会社は公取法の違反をしています。 おそらくは、そのセンで私どもの債権は認められると思います。 ただ私はそれだけでなく、交渉窓口の変更という点に、最初から 支払う意思がない、つまり「詐欺」のにおいを感じたのですが、 そういう相談は警察にすべきでしょうか。地検は聞いてくれるでしょうか。
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- okarayarou
- ベストアンサー率0% (0/2)
詐欺ですか。私も裁判ごとで悩んだことがありますが、立件できるかどうかはすでに書かれているとおり、より詳しい成り行きと受付者の考え一つです。小沢一郎氏の裁判を見てもわかるとおり、しょせん司法ごとは物理現象と違い、「人の考え方」次第で決まることなので、むずかしいけれど、絶対に詐欺でないとも断言はできません。 ただ、相手はずるくて粘着な人のようなので、まずは「債権回収」を考える方が常識的です。 出版業界の、元請け(出版社や編プロ)と下請けの関係なんて、大部分が下請法に定める発注方法を守っていません。 ただし、下請けの多くが零細の個人ライター・編集者なので、法律の保護を受ける対象外ですし、文句を言うことで仕事を失う怖さから泣き寝入りしているのが現状です。 そのために「判例」も少ないため、違反している、つまり発注に瑕疵がある場合、今回のような成果物に対して不満、とりわけ法的責任を求められるのか、その回答はよくわかりません。 サイトをぐぐってもそういう話は出てこないですよね。 ただ手続き的に訴訟の権利を妨げるものではないので、先方に「詐欺」の意思があるかどうかにかかわらず、あなたにすんなり支払うことがおもしろくないと思えば、何かしら理屈をつけて訴訟で対抗する可能性はゼロではありません。 もっとも、高い着手金を払って、極端に言えば先方があなたに全面勝訴したとしても、公取委員会の勧告は企業価値を大きく傷つけますし、経済的にも社会的にも見合わない抵抗だと思いますけどね。でも世の中、考えは色々なので、自分は傷ついても相手に一矢報いればいいと言う捨て身の考えをもつ「戦う美学」を持つ人もいるので、何をされるかはわかりません。もし真の解決をしたいのなら、それはもう、事故にあったと思って受けるしかありません。弁護士費用よりも高額な債権なら、受けて立たれたらいいと思います。
- ingensai
- ベストアンサー率71% (23/32)
いつも思うことですが、医学や法律の回答者は 学者や実務の専門家か、質問事例の経験者に限定すべきだと思います。 なんでもかんでも書きまくっている回答者群の主みたいな人が 惰性で勝手なことを書いて、もしそれが正解ではなく回答者の判断を 誤らせたら取り返しがつかないことになります。 で、質問の結論ですが、詐欺かどうかはわかりません。 状況が見えてこないことと、そういうのは展開次第でかわるので 法律の条文だけではわからないからです。 たとえば、その親事業者が刑事罰など前科前歴のある者なら 地検は熱心に話を聞きますが、そうでないばあいは まず話を聞いてもらうことに一苦労です。 一般論として、お金のトラブルは民事と決めつけられるので 管轄署でも理解を得るのは容易ではありません。 なお、弁護士でもピンからキリまであり 改正下請法を知っていて、それをカードにあいてから有利な 条件を引き出せるのは、よほどできる弁護士だと思います。 ネットの時代ですから、ずばり、改正下請法で有利な立場にある 債権回収を受任できる弁護士にお願いするといいと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
詐欺罪の成立にはそれなりに厳しい要件がありますので、 >交渉窓口の変更 だけが論拠だと厳しいように思います。 法律用語を並べるつもりはないのですが、少なくとも、故意、悪意があった事を立証しなければなりません。 詐欺の意図があったと合理的に立証するのはかなり難しいように思います。 もちろん、告訴の窓口は警察です。 交渉内容を全て録音してありますか? 契約文書すら無いし、ちょっと考えも対応も甘いかも?
お礼
やはり甘いですか。 でもまさか、だますとは思っていませんからね。 9年付き合ってきた会社なんで。 録音はないですが、メールでやりとりをしています。 メールも最近は証拠として採用していますよね。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
軽々しく「詐欺」を口にする質問者の姿勢に重大な問題があることに気付くことが必要です 書かれている範囲では、刑事事件にはなりません 幼児がダダをこねているような対応では、どこからも相手にされません
お礼
ちなみに公取法違反は、すでに公正取引委員会は申し立てを受理しています。
補足
「幼児がダダをこねている」かどうかはいずれにしても立件と無関係でしょう。そもそも事態を結論できる能力があなたにありますか。 たとえば私は公取法違反と書きましたが、具体的に何法違反かおわかりですか。 みだりに居丈高な書き方をする理由がわかりませんが、誠実に回答する気がないのなら書き込むべきではないと思います。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
あなたも、弁護士を立てれば良いのでは。
お礼
裁判になればそれもやむを得ないでしょうね ただ、それにはお金と時間がかかりますよね。 お金のない人はそこであきらめてしまいます。 事業者には、「そういっておけば先方は何も言ってこないから金を払わなくていいだろう」と見込んでそうすることがしばしばあります。 それに対抗する相談なのですが…… 要するにあなたのも質問の答えにはなっていませんね
お礼
仰せの通り、改正下請法違反です。 私が気にしているのは、相手が委託金の返還をさかのぼって いいだしているのですが、そのもととなる契約が違法なら 相手には返還をいう根拠がないと思うのですが、それはどうでしょうか。