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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養?)

派遣社員の退職後の扶養についての不安と保険の問題

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員が退職後の扶養について不安がある。退職日は10月末であり、すぐに扶養に入ることができるのか心配。以前知り合いで扶養に入って税金が高くなったと聞き、同じことが自分にも起きないか心配している。
  • また、国民健康保険に加入しているが、来年から扶養に入る方が良いのか迷っている。年収の高さによって税金が変わるため、どちらがお得か悩んでいる。
  • さらに、10月に退職したため、11月は派遣会社の保険証を使用していたが、退職後はどうなるのか不明。派遣会社に問い合わせたところ、誤って使用した場合は別途請求が来ると言われているが、請求はどこからくるのかわからないため、保険の問題で困っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >10月まで200万弱の収入がありましたが、すぐに扶養に入ることができるのでしょうか?? すぐに扶養に入れるでしょう。 ただ、失業手当を日額3612円以上もらうとダメです。 受給期間中は扶養には入れません。 >以前知り合いで扶養に入っていて130満以上稼いでいたら税金がものすごく取られたと聞き、私もそうにならないか不安になりました。 税金ではなく、国保の保険料のことですね。 税金はたいしたことありません。 >今年は国民健康保険に加入して来年から扶養のほうが良いのでしょうか?? いいえ。 前に書いたとおりです。 >間違って使用したといえば別で請求がくると言われたのですが、、どこから請求がくるのでしょうか?? 派遣の健康保険組合からです。 ご主人の健康保険にさかのぼって扶養に入れるならあとからその健康保険に請求するか、もし、扶養に入れなかったなら国保に加入し請求すればその分は返還してくれます。 いずれにしろ、早くご主人が会社を通し健康保険に手続きを進めることですね。

kuro9763
質問者

お礼

すごく分かり易い説明でした。とても助かりました(#^.^#) ありがとうございました 確認してみます

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>すぐに扶養に入ることができるのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >私は10月まで200万弱の収入がありましたが… 夫は、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 >130満以上稼いでいたら税金がものすごく取られたと… そんな大げさなことはありません。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆座世になることはありません。 130万 (所得 65万) を若干超えたところで、夫の配偶者特別控除額は 16万円が 11万円に 5万円少なくなるだけです。 この 5万円に、夫の課税所得額に応じた税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分が増税になるだけです。 妻自身の所得税は、例えば 128万が 132万になったとしても、 4万 × 5% = 2,000円 増えるだけです。 >今年は国民健康保険に加入して来年から… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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