• ベストアンサー

今年結婚しました、年末調整で困っています。

サラリーマンです。年末調整の書き方が分からず困っています。 (嫁さんの状況) 今年7月いっぱいで退職して私の扶養に入りました。 個人で生命保険に入っています。 (聞きたいこと) ・嫁さんの生命保険は申告した方がいいのか ・嫁さんが今年、退職するまでに得た所得は申告するべきか 書き方など教えていただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>・嫁さんの生命保険は申告した方がいいのか もちろんです。 なお、生命保険料控除を受けられるのは、その保険料を払った人です。 奥さんが払ったなら奥さんが申告し控除を受けられるし、貴方なら貴方が控除を受けられます。 ただ、払った保険料が10万円以上になれば、いくら払っても控除額はいっしょです。 >・嫁さんが今年、退職するまでに得た所得は申告するべきか もちろんです。 年の途中で退職した場合、年末調整されません。 なので、確定申告すれば、通常、引かれた所得税の一部が還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、生命保険料払っていればその控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 奥さんは還付の申告なのでいつでもできます。 >書き方など教えていただけると幸いです。 税務署で教えてくれます。

ismt7980
質問者

お礼

わかりやすく非常に助かりました。 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

奥さんの生命保険料をあなたが支払っているならば、あなたの生命保険料控除に記載できます。 でも、生命保険料控除の上限は保険料年額10万円までなので、あなたの生命保険だけで超えている場合は書いても無意味(控除額は上限の5万円より増えない)ので無理して書く必要はありません。 また、奥さんの所得税の申告時に奥さんが保険料を支払った物として申告したほうが得なら、あなたのほうには書かずに奥さん自身の確定申告で書いた方がよいでしょう。 奥さんの所得は、奥さん自身が申告すべきものです。 奥さんの1~12月の収入が103万円以下(所得で38万円以下)なら配偶者控除、141万円未満(所得で76万円未満)なら配偶者特別控除が適用できますね。

ismt7980
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。 非常に助かりました。

noname#153385
noname#153385
回答No.1

年末調整というか確定申告ですね。だいたい所得税は納めすぎになってる場合が多いので申告した方が良いでしょう。辞めた会社からもらった源泉徴収票と生命保険の領収書などもって年が明けたら税務署に行って確定申告の仕方を教えてもらいましょう。窓口が比較的空いてる1月中の方が良いと思います。 国税庁のホームページから確定申告書作成フォームがありそこに数字を打ち込んでいくことで書類が作成できるようにはなってます。今年の分はまだですが、去年の分でシミュレーションで作成してみては。

ismt7980
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解不足でした。 非常に助かりました。

関連するQ&A