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倒産 未払い給料 貸与

まもなく倒産する、有限会社の取締役常務をやっております。 今現在、給料の未払いが2ヶ月で来月も出る可能性がありません。 貸与も社長に150万円(借用書はありません)あります。 このまま倒産すれば社員は労働基準監督署が会社(社長)からの支払いは無理と 認定してくれれば立替払い制度があるので未払い賃金(交通費含む)の 80%が国の機関からもらえると聞いたのですが、取締役は無理なのでしょうか? 貸与の150万円は倒産する前に借用書を書いて貰うつもりですが、 返済は諦めたほうがいいのでしょうか? すみません、よろしくお願いします。

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  • 17891917
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回答No.1

こんばんは。 おっしゃるとおり,会社から雇用された労働者については,「賃金の支払の確保等に関する法律」により未払い賃金の100分の80について立替払いを受けられる可能性がありますが,会社と使用従属関係の無い取締役については,立替払い制度はありません。 社長への貸し金については,理論的には会社と社長とは別人格ですから,会社の倒産が即社長の支払能力の喪失ではありません。しかし,実際には有限会社であれば社長が会社債務の連帯保証人になっていたりして,会社の倒産時には社長も破産することも多いと思います。 そういう状況の下で社長から借用書をとっても,社長に支払能力がなければ意味が無いでしょう。社長が破産する前に質問者様だけに返済したりした場合,破産決定後に管財人から「否認権」を行使されてお金を管財人に返さないといけないこともあります。 結局,社長への貸し金については,社長が破産せず,かつ社長の支払能力や財産があるのならすぐに返済してもらうか担保をとればいいですが,社長が破産するのなら,破産管財人に貸し金を届け,社長の破産財団から一部でも弁済を受けるしかないでしょう。 お役に立てなくてすみません。

oayakao
質問者

お礼

ご親切にお答えいただきありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

今のうちに、 その150万円だけ、保証人を立ててもらう ことはできませんか? 家族でも、親戚でもなんでもよいですから。

oayakao
質問者

お礼

ご心配いただきありがとうございます。

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