• 締切済み

登記の目的の書き方

教えてください。親が土地の1/2を買って昭和の時代に登記がされていますが、持分が1/3で登記されているので更正したほうがいいと聞きました。登記の本で調べると、みんな「○番所有権更正」となっていますが、自分の場合もこんな書き方でいいでしょうか?登記簿には、「山田太郎持分全部移転」となっていますが。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

9分の2は C-B-A と移転した。 9分の5は  B-A と移転した。 権利書を見なれば、判明すると思います。 (免許税が 9分の2か 9分の7を支払っているのか) 多分、 両方を一件で申請した物と思われます。 現在は、一件でできないと思われるが、当時はできたかは不明です。 申請方式が不適合な申請でも、 申請されて、受理されてしまえば、登記は確定です。

noname#149293
noname#149293
回答No.2

実体上どのようになっているのか質問文からははっきりしないので、そこから確認します。 「山田太郎持分全部移転」で親が持分3分の1(以下説明の都合上6分の2とする)を取得しているとすると、 1.元々その土地は6分の4をA氏(他にも所有者がいるかもしれないが、一人と仮定する)、6分の2を山田太郎氏が所有していた 2.親は全部で6分の3(山田太郎氏から6分の2、A氏から6分の1)を買った 3.所有権移転登記は、山田太郎氏の6分の2についてのみ済ませ、A氏から6分の1を買った分については、登記手続きを済ませていない という状況が推察されますが、あっていますでしょうか?もしこのとおりならば、登記の目的は「A持分一部移転」です。 これを行うためには、A氏の協力(添付書面としてA氏の登記済証、印鑑証明書が必要。買われたのは昭和の時代ということで、A氏の相続人かもしれません。)が必要となります。A氏が親戚やごくごく親しい知り合いならば別にして、交渉も必要になるかもしれませんので、手間を考えれば、はじめから専門家に頼んだほうが結果的に安くなるかもしれません。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

更正登記になるか不明なので、登記簿の全部を載せてください。

futtu
質問者

補足

2番 所有権移転 昭和49年5月8日受付第8185号 原因 昭和35年2月2日相続 共有者 2/9 A 5/9B 2/9C  3番 C持分全部移転 昭和49年5月8日受付8186号 昭和46年1月15日B相続昭和49年4月20日相続 所有者 7/9 A となっています。AB(母)Cは親子 Cは生涯独身だったとのことです

関連するQ&A