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未登記団体による所有地
雑種地となっている土地についての質問です。 ある地番でおよそ6反ほどの雑種地を入手したく、登記簿を閲覧したら昭和14年売買により移転。昭和15年に登記されており、その権利者は7団体の農事実行組合であって、それぞれ7分の1づつの持ち分となっております。 これら団体の農事実行組合は、登記が見つかりません。地方法務局にも登記が存在していないということです。 登記していない当時の地縁団体の可能性が高く、清算人も不明のままです。 納税義務者を調べると、やはり7団体の農事実行組合のままとなっており、納税実績はないようです。 このような土地の所有権移転は可能なのでしょうか?
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- toratanuki
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農事実行組合は、農業協同組合法により、解散させられています。 今は、農協に確認すべきです。
- toudoh
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はじめまして 取り急ぎで失礼致しますが、所有者不明の土地の入手は、かなり困難な状況かと思いますので、法テラスなりで弁護士に相談するに足りる案件かと思います。 土地は登記移転が為されなければ、何か問題が生じた場合に「私が所有者です」と所有権に基づく主張なり権利行使が民法177条によって出来ないとなっておりますし、登記を移転する前段階での所有権移転の意思表示も、現所有者に対して行わなければ効力を生じませんから、上記案件の様な土地の所有権移転は、専門家に知恵を拝借するのがよろしいかと思います。 一つの方法として、取得時効を応用した所有権取得の方法も無きにしも非ずですが、これは法的に全く問題が無い訳ではないですし、時間も手間も必要ですので、専門的な知識が無い状況で無暗に実行するにはリスクが高すぎます。 要は、所有権移転は、不可能ではないが、実行可能性は、専門家と正式に話をして確認を取るのがよろしい案件と思います。 ご参考になれば幸いです
お礼
まず地域の行政相談員に相談することから始めようと思います。 ありがとうございました。