【 民法140条但書 について】
民法140条但書
「但 其期間が午前零時より始まるときは
この限りに在らず」
の具体的イメージがわきません。
ご回答お願いします。
例えば、A君がB君に「10日後に返せよ」と7月15日に
発言した場合、民法140条本文の「初日不参入の原則」
がとられ、7月16日が実質的起算日となり7月25日の深夜
12時で期間が満了(実質9日間)されるわけですが、
民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」
というのは、
例えば上記のケースでA君がB君に
「今日から10日後に返せよ」と「今日から」と起算日を
特定したとしても発言当日の「午前零時」は過ぎている
ケースが通例ですから、この場合でも民法140条本文の
「初日不参入の原則」が適用されるんですよね??
そうすると仮定すると
民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」
というのは、事実上、遅くとも発言前日に発言後日以降の
起算日の特定といったケースにのみ適用されると
考えてよいのでしょうか??
つまり、上記のケースでは7月15日をどうしても
起算日にしたい時には遅くともA君がB君に対して
7月14日までには発言しなければならない事に
なるということでしょうか??
(*7月15日を起算日とすると期間満了日が7月24日の深夜)
とすると民法140条本文の「初日不参入の原則」
というのは「起算日を(当日より前の日に)特定しなかった」
主的ケースとして債権者側にリスク(期間満了日が事実上
僅かに遅くなる)を負わせたニュアンスを
感じるのですが・・・。
ちょっと、ちんぷんかんぷんですので、宜しく
お願いします。
お礼
ありがとうございます! 参考にさせていただきます。