- ベストアンサー
家族構成に対する各種税金補助、障害者優遇について
- 家族構成に対する各種税金補助や障害者優遇についての情報をまとめました。
- 実家の家族構成や現状の問題、住居移動に関する状況を説明しました。
- 父親の年金生活者での高所得者扱いや認知症、母親の脳卒中による障害者認定、妹の介護専念のための退職など、家族の状況についてまとめました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公団の入居条件等については門外漢ですので、税法面のみ回答しておきます。 >父は主に保険年金による年金生活者で、額のギリギリの処で「高額所得者」と… >妹からは 「父に対して母が配偶者で、配偶者補助や身障者優遇があって、今まで税金等の補助が得られて… 具体的な数字が出ていないのであくまでも憶測の域を出ていませんが、父には課税されるだけの年金があり、父の確定申告において「配偶者控除」のうち老人控除対象配偶者として48万円、および「障害者控除」のうち同居特別障害者として 75万円を取っていたということでしょう。 あくまでも「所得控除」すなわち課税される所得が少なくなるという意味であって、妹のいうような「税金からの補助」ではありません。 >それが無くなってしまうので損だ。 兄側の税金軽減にはなるかも知れないが、家計トータルでは損だ。」 と… >今後は家計はトータルで考えています… 兄弟は、子供のうちはたしかに家族ですが、結婚して所帯を構えたら「近い親戚」に成り下がります。 あなたと妹が、同一家計と主張するのは無理があり、妹の言い分に一理あるでしょう。 百歩譲って、あなたと父母が税法でいう「生計が一」であるとしても、以下のような違いが出ます。 【父の申告要素とする場合】 ・配偶者控除・・・老人控除対象配偶者として48万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ・障害者控除・・・同居特別障害者として 75万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 【あなたの申告要素とする場合】 ・扶養控除・・・同居老親等以外の者として 48万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・障害者控除・・・特別障害者として 40万円 ただし、上記はあくまでも控除額であって、節税額は「税率」を考慮しないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 例えば、父の税率は 5% だがあなたは 33% だなどというなら、控除額は少なくとも節税幅ではあなたのほうが勝ることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
生計を一つにしてる者に「父、母、妹」をいれます。 控除対象扶養親族にすれば、父母ともに障害者控除(1級2級なら特別障害者)が受けられます。 ここで、お父上の収入がどれほどなのか「高額所得」というだけではわかりません。 父が配偶者控除を受けた場合と、貴方が扶養控除を受けた場合の税金の差額は幾らになるのでしょうか。 どちらも控除額は同額なので、所得が多い人が控除を受けたほうが税法上は有利です。 配偶者補助→配偶者控除のことだと思います。 身障者優遇→障害者控除のことだと思います。
お礼
言葉の定義も含め、直感的にも大変分かり易いご回答、大変有り難うございます。 状況は左先の「お礼」に書かせて頂いた通りです。 >控除額は同額なので、所得が多い人が控除を受けたほうが税法上は有利。 私もその様に考えておりましたが、税率10%の父を、私からみた「扶養家族」として定義できる のかどうかが第一関門になりそうなので、先ずはそこから調べて行きたいと思います。 分かり易いご説明、どうも有り難うございました。
お礼
判り易いリンクページまで付けて下さり、ご親切に有り難うございました。 解決の糸口が掴めました。 税率ですが、源泉徴収票等を元に調べた結果、父が10%、私が23%でした。 質問文の通り、私は独身ですので「生計を一とする」ことに関しては問題ない様に思いますが、父は年金所得 のために、私から見て「扶養」に該当しない様に思えます。となると父が障害者であっても障害者扶養控除は 受けられない様に思えました。 それで、私を申告要素としてしまうと、父からみた母に対する配偶者控除、障害者扶養控除も無効になりそう で、そうなると妹の言う様に、大損になってしまいそうです。会社の総務に相談してみようと思います。 妹とよく話すのですが、父は保険年金からの年間所得があるとは言え、そもそもそれは父が現役時代に働いた 給料から積み立てたものなのに、それが定年後にもずっと高額所得者とされ、70歳以上なのに医療費保険も1割 でなく3割だし、上記の事も考えると、何だか良い事ない感じです。 以上、ご親切にどうも有り難うございました。