- ベストアンサー
法人が法人(事務所)等によってだまされた場合。
個人が法人にだまされた。誤解を与える行為により請求が出た場合は もしくは苦情を言う場合は 消費者センターがありますが 法人が法人(事務所)などにだまされた、もしくは誤解を与える行為により請求が出た場合は どこに持ち込めばいいのでしょうか? 消費者センターにと思ったのですが、消費者だから個人ですよね? 他のところになるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
個人が法人にだまされた。誤解を与える行為により請求が出た場合は もしくは苦情を言う場合は 消費者センターがありますが 法人が法人(事務所)などにだまされた、もしくは誤解を与える行為により請求が出た場合は どこに持ち込めばいいのでしょうか? 消費者センターにと思ったのですが、消費者だから個人ですよね? 他のところになるのでしょうか?
補足
まあ、冷静に考えてみれば請求書が来ても 払わないのでたしかにそのままかも知れませんね。請求額も1万円程度なので 訴えを起こさないでしょうし。