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法人が法人(事務所)等によってだまされた場合。

個人が法人にだまされた。誤解を与える行為により請求が出た場合は もしくは苦情を言う場合は 消費者センターがありますが 法人が法人(事務所)などにだまされた、もしくは誤解を与える行為により請求が出た場合は どこに持ち込めばいいのでしょうか?  消費者センターにと思ったのですが、消費者だから個人ですよね? 他のところになるのでしょうか?

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  • panis
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回答No.1

普通は裁判起こすんじゃないの? 請求来たって払わないだけでしょ。 相手が裁判に持ち込めば、 こちらも対応せざるを得ない。

2000shou
質問者

補足

まあ、冷静に考えてみれば請求書が来ても 払わないのでたしかにそのままかも知れませんね。請求額も1万円程度なので 訴えを起こさないでしょうし。