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法人が個人に対して相談する場所は?

個人が何らかの商取引で問題があったときに法人(業者)に対して 第三者機関の消費者センターというものがあります。 今回はその逆で 法人が個人に対して何らかの損害を負った場合の第三者機関とは裁判所に なるのでしょうか? 内容は 会社が個人に貸与しているものがいくら言っても返してくれません。 それにより損害が出ているので損害賠償を請求しようと思うのですが 相手が応じない場合は私が思いつくのは小額裁判なのですが それ以外で何かありますか? 相手の住所などは分かっております。 宜しくお願い致します。

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  • seble
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回答No.1

個人に比べれば法人の方が明らかに資産(物的、人的)があり、また営利目的なので個人ほど保護すべき根拠がありません。弱者救済の観点です。 ですから、法人が何か訴える場合は自腹が原則です。 個人でもそう大きくは違いませんが、自腹で弁護士を雇い、もしくは自社の法務部などによって訴訟を起こしていくしかありません。 貸与が物でしょうから、返却命令のような裁判をする事もできると思います。 少額訴訟はあくまで簡易な請求であり、請求額等には争いが無い事が前提です。 この件のような、間接的な損害賠償のように明確になっていないものはあまりなじみません。 貸し金のような金額自体は明確で、単に差し押さえの根拠として裁決をもらうというような事件にむいています。 同じような制度で、支払い督促があり、さらに簡便ですが、簡単にひっくり返されます。 その物の価格だけのような場合なら少額訴訟でも対応できると思いますが、その物が無い事による損害賠償だと、金額の決定が不明確になりますので、通常裁判の方が適当かとは思います。別に、少額訴訟から始めていけないという事はありませんが。 もう少しきちんとした判断を聞きたいなら、やはり本職の弁護士に相談して下さい。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

法人が個人に貸与? あまり事情がわかりませんが、雇用者なら給与などを抑えれば良いのではないでしょうか? 銀即は裁判所になると思います。

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