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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人の取締役であっても慰謝料は問えないの?)

法人の取締役であっても慰謝料は問えないの?

このQ&Aのポイント
  • 法人の取締役が慰謝料を請求できるかどうかについて疑問があります。
  • 保障期間中に壊れた防犯カメラに関して、販売会社の対応が不誠実であり、慰謝料を請求したいと考えています。
  • 法人としての損害賠償についても疑問があり、方法や納品書の名義に関する質問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
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回答No.7

No.5のjess8255です。 >ただ、疑問が? >1、現状復帰 >2、保証品の請求 >現状復帰とは、購入する前の状態ってことと解しましたが・・となれば、2は請求出来なくなるのでは? >3、精神的賠償ですが、これって貴殿の回答で、 >「法人には自然人のような精神はありません。----抜粋---、賠償請求を起こすことは不可能です。」 >と回答されています。 >なのに、3では精神的賠償を認めています。別途、個人名義で精神賠償をしろってことでしょうか? 商品の購入契約とその商品の保守契約は主従関係にあります。つまり購入契約がなくなれば(原状復帰)、従たる契約の保守契約も同時になくなります。 従って私が列記した対応案では、1. または2.を選択せよ、と言う意味なのです。商品購入契約を解除すれば保守契約はなくまりますから、その修繕を求めることはできません。購入契約がそのまま存続する方法を選ぶなら、商品の交換または修繕を保守契約に基づいて選択なさればいい、と言う意味です。 もっとも「商品の交換」を求めるのは本来、本商品の瑕疵が原因ですから、売主に対して民法でいう「契約の完全履行」を求める、と言うことですね。保守契約とは無関係と考えていいです。 3.ですが、明記したように法人には精神的損害がありませんから、慰謝料の請求は「業務に支障をきたした結果、自然人として精神的損害を蒙った」と言うことです。

kfjbgut
質問者

補足

1若しくは2の選択。了解です。 3に関しましては、法人に精神機能が存在しないとの判例が確認できないので判断がつきませんわ。

その他の回答 (7)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.8

>3に関しましては、法人に精神機能が存在しないとの判例が確認できないので判断がつきませんわ。 法人が鬱病になって、知人に勧められて近くの精神科クリニックに出かけて診察を受け、「○○株式会社は鬱病であり、長期間の治療を要す」という診断書まで出す、なんて話はあり得ないでしょう?  法人の脳波をどうやれば検査できます? 肉体があってこその精神、なんですよ(笑)。 判例などないのは当たり前でしょうが・・・。

kfjbgut
質問者

補足

それはよく分かりますが、条文なり、判例なりで確認できなければ一人の自然人の考えに過ぎませんから・・

回答No.6

参考   http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q137212643  法人は慰謝料というよりも、誠実な対応がされないことによる損害賠償を請求するしかありません。  1については、防犯カメラが機能しないことにより(犯人が捕まらないなどの)損害があったときは請求できかもしれませんが、正常な製品で得られる利益をどのように金額に反映するか難しいところです。  2については、法人代表としてではなく、個人としての請求になると思います。  相手の不誠実な対応により仕事に支障が出る場合などが考えられます。  第三者からみての判断が必要になります。  1人職種のようですから、第三者からみて、精神的損害を受けたことを証明するには、診断書ぐらいしか思いつきません。  ただ、昨今のいじめ問題を見ていてもわかるように、たとえ自殺をしても「いじめが原因とは考えられない」と争うように、通常業務ができているのであれば、精神的苦痛に対する損害額は無いと判断される可能性もあります。精神的損害を認めてもらうのって、かなりたいへんです。    3については、商品の取替え、修理または返金を早急に内容証明郵便など請求の事実が残る方法で請求することです。  仮に貴方が既に、商品の取替え、修理または返金を請求しているのであれば、返金遅れによる損害(金利分)程度は請求できるかもしれません。  私が懸念するのは、保証期間中の故障ということですが、その他の保証規定には合致するのでしょうか。  貴方がしなければならないのは、今回の防犯カメラの故障が通常使用していた中で起こったものであり、補償の対象となっていることを相手に認めさせることからです。  相手が補償対象外と考えていれば、貴方の行動はクレーマーでしかありません。  貴方の憤りもわかりますが、手間と費用と相手からの解決金を天秤にかけて考えるしかありません。

kfjbgut
質問者

補足

私もトップにあるベストアンサーは拝見しました。 しかしながら、この判例を裁判所サイトの判例集でヒットさせることが出来ませんでした。よって、今回、相談箱を利用した次第です。 仮に、このベストアンサーの判例が虚偽だったとすれば、「法人に精神機能はない」が崩れることになります。 他方、この私の屈辱はやはり民事では無理ですかね。 なら、私が高額な防犯カメラを購入して、保証交渉にすら応じない販売者のために損害賠償をおこすかですね・・

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

慰謝料とは精神的損害に対する補償、ということです。たとえ一人取締役の企業であって、あなたがそれに該当したとしても、法人で購入した商品に瑕疵があり、それだけでなくその後の販売会社の誠意のない対応により、あなた自身が精神的損害を受けたなら賠償を求める根拠はあります。 法人には自然人のような精神はありません。法人が精神的損害を受けることもあり得ません。風評被害はどうなんだ、ということもありましょうが、一般的に誰が流したか分からない風評で商品が売れなくても、賠償請求を起こすことは不可能です。風評被害で心を悩ませたとしても、やはり請求先がありませんから、これに対して賠償責任を問うことも不可能です。 従ってあなたにとって可能な請求は、次のものが考えられます。 1. 法人の代表者として、購入した商品の瑕疵を理由に契約の解除を求める。つまり原状復帰です。 2. 同様に、保守契約があるなら契約違反として即座の商品交換または修繕を求める 3. 個人として精神的損害の賠償を求める なお蛇足ですが、消費生活センターは個人消費者の権利を守るものであり、あなたのような小なりとも事業者が法人として契約を結んだ際にはその紛争解決には関わらないはずです。

kfjbgut
質問者

補足

非常に分かりやすいご見解です。 ただ、疑問が? 1、現状復帰 2、保証品の請求 現状復帰とは、購入する前の状態ってことと解しましたが・・となれば、2は請求出来なくなるのでは? 3、精神的賠償ですが、これって貴殿の回答で、 「法人には自然人のような精神はありません。----抜粋---、賠償請求を起こすことは不可能です。」 と回答されています。 なのに、3では精神的賠償を認めています。別途、個人名義で精神賠償をしろってことでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

>私のお聞きしたいのは、法人として、若しくは、個人としてどのような賠償金を請求できるかってことです。 いや、だからね、どのような請求もできますよって書いてるでしょう。 保証契約違反だから、慰謝料1億払えという請求も可能です。 ただ、私個人の意見では、裁判しても認められないだろうなと書いてるだけです。 ここでご質問者に反論したってしょうがないですし、ご質問者がそう思われるなら、どうぞ訴訟して下さいというしかないんですよね。 訴訟とはそういうものなんです。 原告立証主義といって、請求の原因については、原告が立証しなければならないのです。 金がないから代替機が買えなかったなんて子供みたいな理由では、根拠として認められないでしょうね。 買えなかったのは原告の理由であり、被告に賠償請求する原因にはならないと判断されると思います。

kfjbgut
質問者

補足

そうような極論を言っているわけではありません。私は、勝訴したいと思って相談してるんです。 だから妥当な請求ってことです。その当たりはご理解下さいよぉ~。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

私は一般論を書いているのみです。 請求する権利はありますので、どのような請求もできますよ。 相手が認めて払ってくれるなら万事OKです。 ただ、保証にも応じない相手が払うとは思えないので、訴訟になると思います。 請求の根拠にご質問者の主張を書かれればいいですよ。 認められるかどうかは裁判官が判断します。 ご質問者がここでいくら主張しようと、私がここでどのような回答をしようと、何も決まるわけではないです。 ご質問者の主張が正しいと思われるのであれば、裁判官にきちんと主張すれば良いだけです。 まぁ、私は認められないと思いますし、費用対効果に見合わないと思いますけどね。

kfjbgut
質問者

補足

そのような回答は、相談している意味がないです。 私の主張に対し、とにかく誰でもいいですから反論して頂かなければ相談する意味がないですよ。 他方、色々と拝見しましたので私の主張をまとめます。 1、保証契約違反がある。 ↓ 2、本来なら防犯録画できているが今はできていない事実。 3、警察庁が悪徳業者の防犯ビデオとして作製したような、典型的な手口で電話を切る事実。 私のお聞きしたいのは、法人として、若しくは、個人としてどのような賠償金を請求できるかってことです。 貴殿でなくても結構ですから、誰か教えて頂けませんか!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

1、正常な商品で得るはずだった利益の損害(防犯カメラが機能していない)1日あたりの慰謝料(八ヶ月間)。 機能しない防犯カメラを放置しているのは、ご質問者の責任です。 保証期間内なのに対応してくれないのであれば、代替機を購入して、その代金を請求すれば済む話です。 2、不誠実な電話対応により、代表者取締役である私が受けた屈辱に対する慰謝料。 その屈辱により、精神的損害を受けたというのであれば、心療内科等にいって診断を受けて下さい。 その診断内容と通院実績に基づいて、治療費と慰謝料の請求は可能です。 3、商品代金の損害。 上記、1に同じです。 法人か個人なのかは関係ないことです。 訴訟までして、費用対効果に見合うかどうかは、また別の話です。

kfjbgut
質問者

補足

そうでしょうか?保証により代替商品がないから放置しているってことも主張できるでしょうし、保証商品なら無料だが、別途購入すればお金が掛かり今の私にはそのお金が無い、よって、保証さえしてもらえれば現在は防犯カメラが作動している。 ってことも主張できるではないですか?放置したくてしている訳ではない。保証してくれないから放置状態になっている。ってことも主張できるのでは・・? 2ですが。やはり診断書がなければ無理ですか?例えば、保証契約違反として慰謝料って無理なんですかね? 他方、法人、個人は関係ないのでしょうか?法人には慰謝料は存在しないとネットで観ましたが(理由は相談に書いています)・・風評被害は別として。

回答No.1

話がごちゃごちゃになってます。 小なりとは言え、会社経営者ですから、知識を十二分につけるべきです。 1.「違法行為を問う」なら刑事事件ですから、被害届か刑事告発です。 警察へどうぞ。   その部分で慰謝料という概念はありません。   「お金を取るため」の手続きはありません。   ただし、質問文中には直接的に法律に抵触する行為は見受けられません。   契約不履行は民事の話なので、「違法」ではなく「契約違反」です。   契約違反は警察の管轄外です。 2.「お金目当て」なら「損害賠償請求」が有効です。   実損害額がベースですが、裁判にすると相応に費用がかかるわけなので、   相手が和解に応じる可能性がある場合には慰謝料相当の金銭補償が期待できます。   (それでも数万円から数十万円が良いところですが) 3.一般には「慰謝料を○○円払え」という裁判はありません。   ・損害賠償請求訴訟の結果、損害額プラスアルファを慰謝料として和解する とか   ・訴訟前に双方の代理人(弁護士)の交渉で「慰謝料を払って訴訟を回避する」 とか   ・訴訟にしないように、あらかじめ相手が慰謝料を提示してしまう とか   等々の対処で慰謝料という表現になります。   芸能人などの離婚の慰謝料とは根本的に性格が違うものですし、   交通事故などの慰謝料とも違います。   そもそも被害レベルの算定根拠が違いすぎますので。 4.法律的な判断が必要なので、質問内容をまとめて弁護士に相談することをお勧めします。   ただし、法人の相談になるので、普通(個人)の相談よりも費用が高くなる可能性があります。   地方自治体などが主催する無料法律相談では対応してもらえない場合もあります。 冷静に対処したほうが有利になると思われる話なので、一度頭を冷やし、 プロの意見を聞くことが有効だと思います。 会社経営をするなら、「いつでも相談にのってもらえる法律家」の一人や二人は当たりを付けておくことが必要だと思います。

kfjbgut
質問者

補足

違法行為は刑事?私は以前、民事の判決文を受け取りましたが文中、「違法行為は認められない」とありましたがね。民法に違反しても法律違反でしょ。なら違法行為じゃないですかね・・ 貴殿が記載している1、2、の番号が私の番号にリンクしているのかどうか分かりませんが、結局、今回の場合で法人名義であっても慰謝料が問えるってことですか?

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