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請求書の有効期限等について
以前、夫婦が経営していた個人商店に商品を納めました。 が、お金を支払ってもらえず、毎月請求書を送付しています。 今 現在そのお店は元娘婿が社長になり有限会社→株式会社になって経営しています。 (ただし娘さんは娘婿が社長になる十数年前に亡くなっています) おそらく・・・会社の帳簿には買掛金扱いにはなっていないように思います。 請求書の金額は会社になる前の夫婦が経営していた時の分です。 先日(といって数年前ですが)奥さんが亡くなりました。 生前、娘婿がいろいろとお店の備品などを持っていって会社にしたのでこの請求は娘婿の方で支払ってもらうように言われましたので、一応会社宛に請求書は送っているのですが払う気がないように思います。 (現在も一応取引はあるのですが、請求書の金額を支払ってもらえてないので現金で買い物をしていきますが社長は全く来ません。) 少し調べたのですが『売買代金の消滅時効(商品の代金請求権が主張できる日)が2年』と書いていました。 毎月請求書を送っていますが有効なのでしょうか? もし、旦那さんが亡くなったら娘婿は他人ですから支払いの義務などはないのでしょうか? ややこしい話ですが・・・よろしくお願いします。 法律のことになると思いますので詳しく載っているところとか教えていただけたら助かります。
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- usikun
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重ねた回答になりますが、見解が割れているようですので私も。 「定期的に請求しているから時効になりません」ってのは間違い。 相手が債務を承認していれば時効の中断ってことになるだろうから 例えば期間内に一部弁済があったり、残高確認書を返送してもらったりすれば OKだと思います。 ここは善意で回答してる人で成り立ってる場所だから、多少の間違いは あっても仕方ないと思いますよ。 間違った回答をして他の回答者に指摘されればそれもまた勉強になりましょうが 中傷と捉えられかねないような書き方は場を荒らすだけじゃない? まあ私にも許容範囲外のトンデモ回答する人がいて苛々することもあります ので許容範囲の違いだとは思いますが、皆もう少し寛容でも良いのでは。
- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
何やら知ったかの怪答あるなあ。(苦笑) 定期的に送付する請求書は、争いになった場合には法律上特に意味のない文書として扱われることがほとんどや。そうでないと、債権者に不利になるんよ。 法律上は、「請求」すると時効が中断する。時計の針がゼロに戻ってまた回り出すイメージや。ここでいう「請求」は、裁判上の請求いうて、訴え提起するとかの裁判所を通した手続きと思えばええ。単に請求書を送付するんは「請求」ではないんよ。 請求書は、法律上の「請求」には該当せえへんけど、法律上の「催告」に該当する可能性ある。ただ、「催告」やと、6か月以内に訴え提起とかせえへんと、時効中断せえへん。ほいで、「催告」は1回しか出来ひん。「半年毎に請求をしてるなら、時効は中断されてます。」は大嘘。(苦笑) 1回こっきりやもの、定期的に送付する請求書が「催告」に該当するとしたなら、ある売掛金について最初の送付から6か月以内に裁判上のアクションをせないかん。弁護士とかに相談するんはたいていそれ過ぎてからやもの、定期的な請求書が「催告」に該当するのならもはや手遅れ。せやから、そゆ請求書は法律上特に意味ないものと扱うんよ。そうしておいて、内容証明とかを送付する。 あと時効は、相手が時効の援用をしない限り、ほっといてええ。2年いうても、2年で自動的にパーいうことではないんよ。ただまあ、10年以上前なら消滅時効にかかっとるもの、相手が時効と言い出す可能性は低くないけど。 ひとまず、分かる範囲で事実確認をしたほうがええ。具体的には、有限会社を立ち上げた際に、個人商店の債権債務を引き継いだのかどうか。当時の挨拶状とかあれば、ある程度は分かるはずや。当時から買掛金扱いになってなければ、引き継いだ可能性は薄いけどな。 引き継いだ様子あるなら、とりあえず株式会社に請求。そうでないなら、相続人に請求。 あと、いちお。 法人格否認の法理の根底にあるんは、形式的独立性を貫徹すると不当な結果になることを回避する、いう考え方。「個人Aと法人Aの人格が別のことを利用して、債務を逃れることは許さない」とかいうのは軽すぎて。(苦笑)むしろ、別人格なら債務も別なのが法律上の基本。(苦笑)これも知ったかぶりが出てますなあ。(苦笑)それに「商行為の安全性」て何?取引の安全ならよう聞くけどな。(苦笑)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
売掛金については確かに消滅時効の規定がありますが、半年毎に請求をしてるなら、時効は中断されてます。 問題は、個人への売掛金であるのに、相手が法人なりしてる点です。 個人から法人なりしてる際には、債権債務関係を承継してるはずです。 そこに個人Aに対して買掛金の請求をしてる場合に「当方は法人なりしてるので、個人にされた請求書のもつ時効中断効果は発生しない」との主張は法的には認められてません。 確かに個人Aと法人Aは別人格ですが、同じ店舗で同じ仕事をしてるというなら「看板が変わった」だけの話です。 個人Aと法人Aを使い分けて債権債務関係に混乱を起こさないように、法人格否認の法理というのがあります。 A個人とA株式会社があったとします。Aが商品代金の請求をされたときには「A株式会社が頼んだものだから、A個人では払わない」といい、ではA株式会社に請求すると「初めの納品書が個人Aなのだから、Aに請求してくれ」という手合いです。 法人格否認の法理は法人が形骸化してることとか、法人格の濫用をしてるとか条件がありますので、すぐさま今回の事例に解決するには大きすぎる道具です。刺身をつくるのに大鉈をふるうようなことになります。 しかし根底は「個人Aと法人Aの人格が別のことを利用して、債務を逃れることは許さない」というものです。 これを認めると商行為の安全性が脅かされてしまいます。 請求書を送る相手を法人Aにして、それでも払ってこなかったら法的な手続きにはいったらどうでしょうか。 旧債務者A、現債務者A株式会社という事で、支払督促をしたら、リアクションがあるのではないでしょうか。 異議申し立てをしてこなければ、そのまま「債権債務関係が確定」です。 異議申し立てをしてきたら、A個人が債務者だったが、現在はA株式会社になってるので請求したというだけです。 個人と法人と違うと相手が異議を出してきたら、法人なりしたことで個人の債務が消滅したものではないと主張するわけです。
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
取引先と売買契約をしたときに、担保や覚書を交わしましたか?これを確認して交渉してください。