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失業中の休業損害について。
お尋ねします。 失業中(求職中)に、交通事故に遭い被害者になりました。10月に事故に遭い、8月より失業保険受給となっておりましたが、ハローワークに事故連絡したところ傷病手当支給に切り替えるか、中断して相手方の保険で休業損害としてもらうかという2択でした。 相手方の保険会社に連絡したところ先ずは、傷病手当の方から受給を受けて、受給期間を過ぎてもまだ治療が続くようであれば保険適用にしますと言われました。私としては、自分の失業給付を使用するのは納得出来ませんでしたが、相手を信用して今現在に至りました。 そろそろ受給期間終了に近いので保険会社に連絡したところ、休業損害は恐らく無理ですと言われました。事故当時、ハッキリと出すと言われましたが、終了間際に調査の結果難しいだろうとは何事でしょうか? まだまだ、治療は続きそうですが、受給終了後の生活費が心配です。 どのように対処すれば宜しいのでしょうか?
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- tpedcip
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回答No.1
自賠責の考え方は無職(求職中も含む)の場合、実際に休業による収入の減少が有ったとはみなされません。 任意保険もこれに追随しています。 従って、傷病手当の受給は正解です。 保険会社は認めていませんが、交通事故紛争処理センターや訴訟においては求職中と言う場合は認める方向です。 どうしてもと言う事なら交通事故紛争処理センターに持ち込む事も視野に入れてください。 ただし、立証は貴方がしなければなりません。