- ベストアンサー
相続放棄後に滞納分を支払ってしまいました
昨年6月、父が亡くなり、事業をしておりましたので数千万円の借金が残り、相続放棄の手続きをとりました。(法定相続人全員が放棄、8月に受理)先月、役所から国民健康保険税(父親分)の滞納通知があり、内容をよく理解せず、母が支払ってしまいました。実際に支払ってしまったことにより、相続放棄の手続きが、無効になるようなことがあるのでしょうか?宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実際に支払ってしまったことにより、相続放棄の手続きが、無効になるようなことがあるのでしょうか? >ありません。払う義務がないのに支払ってしまっただけの話です。 支払い義務がないのに支払ったことを「非債弁済」といいますが、租税の世界では非債弁済の考え方をとってません。 とってませんとはどういうことかというと「納付しなくてもいいけど、納付したんだから、還しません」といえないという意味です。 納税者本人が死亡してて、相続放棄をしてるなら、納税義務は相続人に承継されません(国税通則法第5条)ので、この非債弁済にあたります。 市に「納めなくてもよいものを支払ってしまった、還して欲しい」と請求すべきです。
お礼
回答を頂き、ありがとうございました。 返してもらえる手続きが出来るとは、 まったく予想だにしておりませんでした。 ダメ元であたってみます。 ありがとうございました。