- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整(社会保険料控除欄が足ません))
年末調整で気になる点:社会保険料の控除方法
このQ&Aのポイント
- 年末調整の用紙の記入について教えてください。
- 我が家は埼玉土建組合の保険料を納めています。給与天引きではなく口座引き落としです。
- 年末調整の用紙には「保険料を負担することになっている人」を書く欄があり、主人と妻で支払い総額をわけて記入する必要があるのか疑問です。また、子供も保険料がかかるため、行数が足りない場合は別紙に記入して添付するべきか悩んでいます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「保険料を負担することになっている人」を書く欄があるので… 土建国保はあくまでも国保の仲間であって、国保は加入者全員の分をまとめて世帯主に納付義務があります。 >妻は妻での支払い総額をわけて記入しなくてはならないのでしょうか… >土建は子供達(0歳と2歳)も保険料がかかるので… 保険料を算定する上では、妻や子供もたしかに人数を数えられていますがに保険料の納付義務はありません。 「保険料を負担することになっている人」は、あくまでも夫 1人のみです。
その他の回答 (1)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
回答があるまでの参考に。 「確定申告」は税務署へ提出(社会保険料証明書添付要)しますが、「年末調整」は会社保存(税務署から依頼され一括の通知書のみ提出。他の書類は会社にて保存)となっていますから、家族合算の金額を書けばよいと思います(会社の事務担当者が内訳が必要と云えば別紙に記入の上添付)
お礼
なるほど! 私や子供の保険料は私達自身が加入していると考えるのではなく、組合員である主人の家族として保険料が加算されているだけと考えればよいのですね。 急いでいたので早々に御回答いただけて大変助かりました。 もう一人の方も深夜に御回答ありがとうございます。どちらもとても為になりましたが、ベストアンサーは先着にさせていただきます!