※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職(共済)年金の扶養親族など申告書の扶養欄)
退職年金の扶養申告書の扶養欄について
このQ&Aのポイント
退職年金の扶養申告書には扶養欄がありますが、これは税金の控除を受けるために必要です。
共に生活している扶養親族に対して控除を受けることができます。
基礎控除だけでなく、扶養控除も行うことで税金額を減らすことができます。
退職(共済)年金は、雑所得として課税の対象になり、『平成24年分扶養親族など申告書』を提出すれば控除をおこなえると書いてありました。
祖父と私は二人で現在暮らしておりまして、私は資格取得のため受験中のため、貯金を切り崩して勉強はしていますが、祖父からも扶養されているような状態です。
この時、祖父の基礎控除だけでなく扶養控除というものを行えば、祖父側の税金額は少なくなるのでしょうか?(質問(1))
私は一昨年から収入がゼロです。私が介護をしつつ、介護などの労働力からすれば金額的には少額ですが生活費も工面してもらう場合がありますが、こう言った場合でも逆に言えば扶養されていると書かなければいけないのでしょうか?(質問(2))
そのラインや決まりなどももしよろしければ教えて下さい。(質問(3))
お礼
二度目の質問もありがとうございました。ベストアンサーにさせて下さい。