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敷地利用権の利用権の意味とは
敷地利用権の利用権の意味が分かりません。例えば、田舎に農地を持っていた場合、他人にそれを貸す時「あなたに賃借権を与えます」といえても「利用権を与えます」とは言えないのでしょうか?利用権とは賃借権、所有権も含んだ一次元上の観念なのでしょうか?そんな具体性の無いもの存在意味があるのでしょうか?具体性のある所有権、賃借権をその都度使い分ければ良いのではないでしょうか敷地利用権の特に利用権の存在する事の利点を教えてください
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>一階は賃借権、2階は所有権という型もありえるのでしょうか? 一般的に、一棟の建物は1人の所有か又は共有持分権で所有しています。 しかし、一棟の建物を複数に区分し、その各々を独立した所有権とすることを定めた法律が区分所有法です。 だから「一階は賃借権、2階は所有権」と言うことはあり得ます。 しかし、一階の賃借権者は、一階の所有者から借りている者です。 1階と2階の所有者が違うならば、区分所有法による建物です。 今回のご質問は敷地利用権ですから、土地との関係を考えます。 上記のような建物の場合、例えば、1階の所有者がAさんとし、2階の所有者がBさんとした場合、AさんとBさんがCさん所有の土地を借りて建てた建物ならば、A・Bさんの敷地利用権は賃借権に基づくものです。 Aさん又はBさん所有の土地でも敷地利用権は賃借権に基づくものです。(自己借地と言います。) なお、土地を借りる方法も2つあります。 賃借権と地上権ですが、前者は貸し借りを債権的に決める方法と、後者のように物権的な設定契約があります。 99%以上が前者ですが、後者もたまにあります。 このように、土地を利用できる権利は、所有権に基づくもの、賃借権に基づくもの、地上権に基づくものなどあります。 それらを包括して、土地を利用することができる権利のことを敷地利用権といいます。 (2)の考えは少々違います。 家側の権利とか土地側の権利などと言うことではないです。 建物を建てるには、自分の土地か、借りて建てる以外にないです。 「借りる」には「賃借権によるもの」と「地上権によるもの」と2つあります。 へンの例は例外ですから省きます。
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- tk-kubota
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建物は、土地の上にあります。(空中や水中にある建物は建物とは言いません。) そうしますと、建物を利用存続するためには、土地との関係が重要です。 ですから、建物を建築するためには、自分自身の土地を利用するか、借りている土地を利用するか、又は、他の方法で法律上土地を利用する権利がなくては、土地を不法占拠することになります。 ところで、1個の土地の上に1個の建物ならばその利用権は明確ですが、1個の土地の上に複数に区分された建物があれば、個々に区分された建物と土地を利用する権利が煩雑になってしまいます。 そこで、土地を利用する権利を包括し、その包括した土地を利用する権利は区分所有建物(専有部分)の処分とともに移転すると言う方法を採用し、土地を利用する権利を包括し、その権利のことを「敷地利用権」と言うです。 従って、この法律用語は区分所有法だけの用語です。
補足
わかり易い説明ありがとうございます だいぶ、わかってきたのですが、(1)「1個の土地の上に1個の建物ならばその利用権は明確ですが、1個の土地の上に複数に区分された建物があれば、個々に区分された建物と土地を利用する権利が煩雑になってしまいます。そこで、土地を利用する権利を包括」とありますが、包括する必要があるということは、 一階は賃借権、2階は所有権という型もありえるのでしょうか?区分所有法は、そういう、マイナーな部分も想定して利用権を作ったということでしょうか? また、土地とは関係なくたとえば、ペンを所有している場合、ペンの所有権とわ言うけれど、ペンの使用権とは言わないのは上記の説明のように1対1の対応だからと理解していいのでしょうか? いまいち、利用権という所有権等とは、次元の違うものを作らなくてはいけない必要性がわからないのですが、(2)あと、敷地利用権の要素に地上権も入っていますが、私の、認識違いかもしれませんが、地上権というと、一戸建ての家を考えた場合、家側の権利、つまり家を簡単な立方体と考えた場合、立方体のそこの面の権利、つまり、家側の権利という認識があるのですが、敷地利用権の他の要素、つまり所有権、借地権、などは、土地側に張り付いた権利という認識があるのですが、そういう意味で、家側と土地側という点で、違うものを、敷地利用権として同じにしていいのか?というところにも違和感があります。 分かりが悪くてすみません よろしくお願いします
- toratanuki
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土地利用権の質問でしょう。 利用権とは広い範囲の言葉です。 この中に具体的に、 使用貸借・・・親子兄弟にただで貸す 賃貸借・・・・賃料を支払う 地上権・・・・事実上所有権に近い(勝手に売買できる) 所有権 たとえば、この土地を使用している人がいて、その人に「利用権は何ですか」 「賃借権です」 という会話が成り立つ。 これを「あなたはどんな権利でこの土地を使用しているのですか」 「そんなことお前には関係ない」 となる。
お礼
お忙しいところ ご回答いただきありがとうございました
- bara2001
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No1です。 それぞれ具体例を挙げれば、 所有関係であれば、No1にも書いたように、区分所有者は専有面積に応じた割合で敷地利用権を共有します。 とはいえ地面に線が引かれて、ここからここまでがあなたの土地、というものではありません(民法の共有でも線が引かれているわけではありませんが、その気になれば共有物分割を求めることができます)。 あくまで敷地利用権全体の価値に対して、専有面積割合分の価値を所有しているものと考えてください。 その意味で民法上の通常の「共有」とは別概念になります。 利用関係でいえば、典型的なものは「土地と建物の分離処分の禁止」というのがあります。 一戸建てであれば、土地と建物を別々に処分することができます。 ところが区分所有建物の区分所有権とその敷地利用権は別々に処分することはできません。それを認めてしまうと法律関係を不用意に複雑にしてしまうからです。 たとえば敷地利用権に抵当権が設定されてそれが実行され、土地が他人のものになったとして、それじゃあその区分所有者の所有する専有部分を撤去してくれ、なんていわれてもできる話ではありません。 多数の区分所有者のかかわる敷地利用権に関しては、法律的な混乱回避のための仕掛けがいろいろされています。 そうした敷地利用権を法律で規制するにあたり、区分所有法は「敷地利用権」という用語をつかって「所有権や借地権や地役権などを」まとめて説明します。
お礼
少し難しい話ですが とても参考になりました ありがとうございました
- bara2001
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敷地利用権というのは、おもに分譲マンション(区分所有建物)で使われる用語です。 分譲マンションは通常は専有面積に応じた割合で、区分所有者が敷地利用権を共有しています。 具体的な権利としては所有権、借地権、地上権などがあります。 それぞれの権利の種類による法律効果については、民法で定められています。 区分所有法としては、それぞれの権利の具体的な内容とは別に、敷地利用権の所有関係、利用関係を定める必要があるので、いちいち「所有権、借地権、地上権など」と回りくどい言い方をせずに「敷地利用権」という用語をつくりました。
補足
敏速かつ丁寧な回答ありがとうございます。どうも分かりが悪いので、おぼろげながら分かりましたが、「具体的な内容とは別に、敷地利用権の所有関係、利用関係を定める必要がある」とは具体的にどういう事で、なぜ必要なのでしょうか?簡単な具体例を入れてもらえば助かります。分かりが悪くてすみません
お礼
だいぶわかりました ありがとうございました