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債権差し押さえ命令について

裁判所で「給与差し押さえ命令」をもらいたいと思っていますが、インターネットで調べても詳しくわかりません。 これは「簡易裁判所」で受けてくれるのでしょうか? また、どういう手順となりますか? この命令には何か制約があるのでしょうか? ちなみに家賃の延滞に関しては、差し押さえができるでしょうか? というのは、本人がとにかくだらしが無い性格であって、給与は十分にもらっている(一部上場に勤務)ことがはっきりしています。 そのため、給与から差し押さえて、家賃を支払ってもらいたいと考えているのですが。 いかがなものでしょうか?

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  • yamato1208
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回答No.2

強制執行は、裁判の判決が必要になります。 家賃滞納でしたら、その金額を支払督促という簡易裁判所の手続きをするといいでしょう。 簡易裁判所に、支払督促の申立書がありますから、そこの何の債権での申し立てかを書いて金額に応じた印紙を貼ればできます。 その時に、「相手の住民票」が必要となりますが、裁判所が取得許可書を出してくれますから市役所は無いも言わずに住民票を出してくれます。 手続きは、裁判所事務官が方法を教えてくれます。 あとは、あいてに簡易裁判所から支払いなさいという書類が特別送達という郵便で相手に送られ、2週間以内に相手が裁判所に返答しないと自動的に相手の負けが決定します。 相手が、支払いますという内容で返答を裁判所に返送しても、一度は裁判所に双方が出廷しなとなりません。 法廷内で、支払い期日を決めて終了となります。 相手が、異議申し立てをした場合は支払督促は通常訴訟に移行しますが、請求金額で裁判所がかわります。 140万円以下の場合は簡易裁判所ですが、それを超えた場合は地方裁判所になります。 地裁の場合は、弁護士を選任して争うことになります。

tisikiganai
質問者

お礼

今ほど所用から戻りました。 お礼が遅くなり、失礼しました。 なるほど、そうですか。 詳しい手順をご解説いただき、参考になりました。 「その時に、「相手の住民票」が必要となりますが、裁判所が取得許可書を出してくれますから市役所は無いも言わずに住民票を出してくれます。」 特に、このことは参考になりました。 以前に、借主の住民票請求でだしてくれず、処理に困ったことがありました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#143712
noname#143712
回答No.4

一部上場企業の人の、差し押さえ・・・ あなたとの関係が記載されていませんが、やる前に相手に今後の予定を伝え、回収を図った方が 今までも、催促してるとは思いますが 債権で給料差し押さえなんて、会社にばれたら、解雇にはならないと思いますが、退社勧告を食らいそうで・・・あなたにあくまでも関係ない人なら問題ありませんが

tisikiganai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「あなたにあくまでも関係ない人なら問題ありませんが」 私の質問にきっちり書いていますが、私はオーナーで、相手は賃借人です。 ご親切で書かれているのかどうかわかりませんが、せっかくご回答いただくなら、「質問内容」はよく把握願います。 永い家主としての経験で言いますと、家賃が遅れるのは、これはその人が金があるとか無いというより、これはその人の「性格」です。 金が無くても、とにかく必死で月内に支払う人もいますし、かなりな年収があっても、オーナーや管理が督促しないと支払わない。銀行の「自動振込み」を依頼してもそれもしない。 少しでも遅れれば金利が儲かると思っているのか、これは公務員、特に教師にも昔からとにかく多いですね。 毎月10日くらいまで、とにかくほったらかすのです。 「あ、忘れてました、振り込む時間がなかった・・・」などと言い訳をします。これが毎月です。 質問と少し話がかわりますが、よく「借主は弱者」なんていいますが、それは終戦当時の話です。 今は若いご夫婦でも、合計で1500万円くらいの年収がある人はざらです。 むしろオーナーは億単位の借入金で経営していますので、手取りキャッシュフローはそう無いものです。 昔みたいに手持ち現金でビルを建てるというような話は聞きません。 余談でした。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>給与から差し押さえて、家賃を支払ってもらいたいと考えているのですが。 はい、そうしますと、まず、「差し押さえてもかまわない。」と言う裁判所の「お墨付き(「執行文付き債務名義」と言います。)」の書類が必要です。 そのためには、様々な方法がありますが、おそらく請求額は140万円以下でしようから、お近くの簡易裁判所に行き、用紙(「支払催促」がいいと思います)をもらって、聞きながら書き込み提出して下さい。 次の手続きは、担当書記官に聞いてください。 それが「お墨付きの書類」です。 次に、今度は、地方裁判所に「債権差押命令申請」します。 それが、給与の差押です。 認められたならば、裁判所から勤務先に書類が送達され、その日から7日が経過すれば、勤務先から直接お金がもらえます。 やる気があれば、誰でもできます。 なお、「支払催告」の方法をご紹介しましたが、「少額訴訟」と言う方法もあり、それならば、「債権差押命令申請」は、その簡易裁判所でできます。

tisikiganai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変、実務的なご解説で参考になりました。 「次に、今度は、地方裁判所に「債権差押命令申請」します」 そうなんですか。今度は簡裁ではないのですね。 ありがとうございました。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

債権差し押さえというのは、強制執行の一種です。 詳しくは、こちらのHPをどうぞ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_01.html 強制執行を行うためには、まず裁判所に、質問者さまが正当な債権者であることを認めてもらわないといけません。 家賃延滞ということでしたら、私だったら支払督促を選びます。 詳しくは、こちらをどうぞ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html 裁判所は、相手が居住している地域の簡易裁判所になります。 このHPを見てもよく分からないということであれば、簡易裁判所へ相談してみることをお勧めします。 それでも分かりにくければ、弁護士さんに頼まれる方がいいでしょうね。

tisikiganai
質問者

お礼

所用から今ほど戻りました。 お礼が遅くなって失礼しました。 各ホームページをご紹介いただき、ありがとうございます。 大変、参考になりました。 ありがとうございました。

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