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債権回収を したい
工場を 貸していたのですが 家賃未払 産業廃棄物放棄のまま 夜逃げをされてしまいました。 裁判所より 建物明け渡し命令と 未納家賃及び一ヶ月21万円の割合による賃料相当損害金の支払命令をもらってあります。(建物の明け渡し日まで金額は加算されていきます) その後本人の居所がわかり勤務先等もわかりましたので給与差押の申立をしました。本人とも話合ったのですが本人には支払う気持ちも無ければ、また逃げると言っています。 本人には 母親と共有名義の不動産があります( 土地は100%本人 建物は40%母親)現在そこには母親が一人で住んでいます。土地には市の差押がはいっています。 相手方は本人が行方不明だったため不動産の共有名義である母親が不在者の財産管理人を置き。不動産の売却をする方向で動いているようです。 以上が 現在の状況ですが、 1)不動産の仮差押をしたいのですが 給与差押が執行されていると 仮差押の申立はできませんか? 2)不動産差押競売に掛かる費用はどのくらいですか? 3)本人に完済を責任持ってする意思が無い以上 逃げると言っている人から給与差押もいつまで続くかわかりません。母親が不動産を処分する気でいるみたいなんですが、こちらに支払いをしてくれるような なにか方法はあるのでしょうか。 4)残債がどのくらいあるのか知りたいのですが 調べる方法はありますか? 以上の他、 弁済を確実にしていただく良い方法はあるのでしょうか
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- walkingdic
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>1)何か他の方法で数十万もかからずに出来る方法などは無いものでしょうか 差押や抵当を設定しているほかの債権者の同意を得て、債務者に任意売却してもらうしかありません。 >2)お答えにありましたように金額如何にかかわらず弁護士に依頼しなければ調べられませんか? 弁護士に依頼してもわかりません。相手の保有している債務など知ることはできません。 相手が破産手続きをすればわかりますけど。 >3)相手方が競売にしろ売却をするにしろ、処分されるときに事前に知る方法はないでしょうか ですから差押をかけてください。 別に差し押さえ自体は費用はさしてかかるわけではありませんから。 競売となると費用がかかるので。
- walkingdic
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>1)不動産の仮差押をしたいのですが 給与差押が執行されていると 仮差押の申立はできませんか? 既に債務名義があるのですから仮ではなく普通に差押が出来るのではと思われます。 >2)不動産差押競売に掛かる費用はどのくらいですか? 競売となりますと最低でも数十万以上は確実にかかりますが、どの程度かというのは不動産価値によるのでなんともいえません。 >3)母親が不動産を処分する気でいるみたいなんですが、こちらに支払いをしてくれるような なにか方法はあるのでしょうか。 差押がありますと売却できませんので(買い手が付かない)、売却時には差押をはずさなければなりません。 そのために、差押した人も売却に参加して、売却代金から弁済を受けて差押をはずして売却となります。 いわゆる競売ではなく任意売却という形になります。 >4)残債がどのくらいあるのか知りたいのですが 調べる方法はありますか? それはわかりません。 金額が大きいようであれば弁護士に依頼した方が確実かと思います。 (弁護士費用分の損失はやむなしとします) というのも母親が売却と書かれていますが土地は100%本人所有とのことですし、本人の所在は知れている現状ではその手続きを継続できるのかという疑問もありますし、状況が少し複雑なので、状況により対処が異なってくると思われますから。 市の差押しかないのであれば、多分それは税金の滞納でしょうから、あまり問題はありませんけど、他に差押や抵当権があると厄介です。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 私の質問が不十分であったため 補足させていただきました 大変お手数をおかけして 申し訳ございませんが 経済的理由により弁護士に依頼する余裕が無く 出来うるかぎり自分でやって行きたいとおもっています どうか 今一度お知恵をお貸しください お願い申し上げます。
補足
質問に 誤りがあったために 補足させていただきます。 1) 2)で質問させていただいた不動産差押競売に掛かる費用ですが 通常 回答されたように不動産価値に依るものであると理解いたしましたが、何か他の方法で数十万もかからずに出来る方法などは無いものでしょうか 2)残債を調べるにあたり出来るだけ個人で調べて行きたいとおもいますが お答えにありましたように金額如何にかかわらず弁護士に依頼しなければ調べられませんか? 3)相手方が競売にしろ売却をするにしろ、処分されるときに事前に知る方法はないでしょうか そして 間違いなくこちらに支払いがなされるように、私が出来ることは何でしょうか
お礼
たびたび ご面倒な質問をしてしまい申し訳ありませんでした 大変参考になりました どうも ありがとうございました。 感謝しております。
補足
いつもご丁寧なお答えありがとうございます。 先日の 3)番の質問の >相手方が競売にしろ売却をするにしろ、処分されるときに事前に知る方法はないでしょうか に お答えいただいた ですから差押をかけてください。 別に差し押さえ自体は費用はさしてかかるわけではありませんから。 競売となると費用がかかるので。 と ありましたのですが 不動産執行とは 申立をしますと裁判所より競売開始決定がでてしまいますよね 競売までいかず差押だけできる方法あるのですか? あるのなら 差押だけしたいのですが。