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アルバイトでも公務員の社会保険に入れるの?
- アルバイトで公務員っていますよね?その場合でも一定以上の勤務時間などを満たすならば共済保険に入れるのでしょうか。
- 共済保険は手当が厚いです。被保険者か被扶養者が入院の場合、国保や協会健保だと8万円ぐらいかかるのがほとんどのケースですが、共済だと2万以上かかるとすべて戻ってくるようです。
- 職業によっては入院の手当てが共済と同じように厚い組合がありますが、アルバイトでもその組合に入れるのかどうかは不明です。自身の健康状態を考慮して職場を選ぶ必要があるかもしれません。
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某役所で非常勤職員(アルバイト)の採用や給与計算に関わったことがあるけど・・・ 公務員というのは国家公務員では給与法や都道府県では給与法に相当する条例が適用される職員のコトで、法・条例で規定される定員内の職員。 共済組合(共済”保険”ではない)の組合員も、定員内の職員と規定されている。 非常勤職員は、定員外の職員であり、給与法・条例の適用外。 ということで、公務所(役所)で働いているアルバイトはいるけど、 >アルバイトで公務員っていますよね? アルバイト(非常勤職員)と公務員は両立しないから「いない」。 >その場合でも 一定以上の勤務時間などを満たすならば 共済保険に入れるのでしょうか。 その場合もどの場合も・・・前提条件があり得ないから・・・役所の非常勤職員も民間企業に務める人と同じ社会保険(健康保険・厚生年金)対象。
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- Sasakik
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>その役所の非常職員の方は役所で働いていながらどこの社会保険に加入することになるのですか? 健康保険組合を持っていない民間企業と同じ「全国健康保険協会管掌健康保険(愛称「協会けんぽ」)」。 あと、「正規の採用試験を経ずに、アルバイトから横滑り的に正職員(公務員)になる」なんてことは無いし、”非常勤”職員というのは単年度契約が原則で、なし崩し的な”常勤職員化”を防ぐために更新回数にも制限があるので、ご注意を。
アルバイトで公務員っているのですか?? 私の住むエリアにそんな待遇のいい話はありませんが・・・ 普通は公的機関にバートのような形で勤めている人は「臨時職員」という肩書です。 仕事は公務員職員の補助的業務です。 基本、半年か一年契約で、知り合いとか議員につてがある人はなりやすく、また更新もかなりできます。 (私の知る人は20年以上も連続更新です。) 「 嘱託職員」というのは、専門性が必要な職種のときに、内部からでは人材が見つからない、人数的に割けないときに、 事業に合わせて採用する契約職員さんです。 たとえば保健師や看護師資格を持つ人を市の保健業務のために採用するなどです。 それと、年金制度が変わったために、年金受給開始まで定年した元公務員職員さんを再任用して勤めてもらう時に 嘱託職員として働きます。 臨時職員、嘱託職員さんとも、身分としては公務員ではないので、共済年金、共済保険ではありません。 いわゆる社会保険(厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険)に加入します。 公務員ではないので、あなたの思うような厚遇のものではないかもしれませんが、一般的ものです。 大企業職員と公務員の加入するような企業保険や共済保険のような待遇はおそらく望めません。
補足
公的機関にパートのような形で勤めている人をアルバイトと表現していました。 無知なもので… しかし、委託職員や臨時職員であっても 雇うのは公的機関であって、公的機関の保険に入れるのではないのですか? それとも 派遣会社のようなところに属してそこから委託を受けるのですか? 厚遇として公務員と大企業とありますが 大企業でもやはり医療面でも良い待遇が受けられるのでしょうか。大企業の保険というのは、その企業が独自で運営する〇〇保険組合というやつでしょうか??
- carrotcake
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自治体によって違うかと思いますが、うちの市では嘱託職員は協会健保です。 嘱託でも拘束時間が短いと、保険に入れません。 わかるところだけですが、ご参考までに。
補足
なるほど。そのような見方だったのですね。 勉強になりました。 そして その役所の非常職員の方は役所で働いていながらどこの社会保険に加入することになるのですか?