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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険組合→国民健康保険後の保険料等について)
国民健康保険後の保険料について
このQ&Aのポイント
- 健康保険組合被保険者が国民健康保険に変わった後、保険料が大幅に上昇した理由について疑問があります。
- 被扶養者がいたことにより保険料が変わらず、健康保険組合時の月額との差に驚いています。
- 保険料の上昇は保険切り替えや制度の変化によるものなのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
健保組合の被保険者が75歳になれば後期高齢者医療制度の被保険者になります。国民健康保険に加入することはありません。 健保組合のときは、保険料は給与の額によって決まります。被扶養者の数は関係がありません。また、保険料は会社と折半します。 後期高齢者医療制度に加入すれば所得に応じた保険料になります。被扶養者という制度はありません。ある程度の所得のある人なら3万円くらいの保険料は普通のことです。
その他の回答 (2)
- f272
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回答No.3
「追加の質問をいたします」と言いながら質問がありません。「以上の記載を見たため、一定期間減免等が行われるのではと思いました」ということの当否を聞いているのですか? あなたが書いたように,社会保険加入者に65歳以上の被扶養者がいて,社会保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したとき,被扶養者だった人は国民健康保険に加入することになりますが,その国保に加入する人の保険税が減免されます。 後期高齢者医療制度に移行した人の保険料の話ではありません。
質問者
お礼
コメント記載の仕方、失礼しました。 なお、先日役所に問い合わせたところ説明を受けることができました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1
国保の料金は全国一律ではなく、地域ごとに様々です。老人など多額の医療費を必要とする割合が多いほど、また確定申告で把握した昨年の収入が多いほど高額になります。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました
補足
ご返答ありがとうございます。 その上で、追加の質問をいたします。 そもそも、今回の投稿を行った理由はある市町村のホームページに載っていた以下の内容をふまえたものです。 なお、特定されることを避けるため当方の居住地とは異なる自治体のものを用い、かつ制度概要などがずれない程度に改変・省略等いたします。 社会保険などに加入されていた人が後期高齢者医療制度に移行し、元被扶養者が国民健康保険の加入者になると本来は保険税が課税されるが、以下の場合は、保険税が減免される。ただし、要請求 1.国民健康保険に加入した日で65歳以上の人 2.国民健康保険に加入した日の前日に、健康保険法の規定による被保険者の被扶養者であった人 減免内容 所得割額・均等割額、ともに半額 減免期間 原則3年 以上の記載を見たため、一定期間減免等が行われるのではと思いました。