※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険組合→国民健康保険後の保険料等について)
国民健康保険後の保険料について
このQ&Aのポイント
健康保険組合被保険者が国民健康保険に変わった後、保険料が大幅に上昇した理由について疑問があります。
被扶養者がいたことにより保険料が変わらず、健康保険組合時の月額との差に驚いています。
保険料の上昇は保険切り替えや制度の変化によるものなのか疑問です。
以前健康保険組合被保険者(被扶養者が二名いるとする)が75歳になったことにより国民健康保険に変わった後、しばらくして当該国保の保険料の連絡が届いてそのデータを見たところ、健保組合時月15000円くらいが同30000円くらいになっていました(金額はやや改変しています。また、支払い開始月が12月からとなっていたようです)。
それについて疑問に思ったこととして、健保組合時被扶養者がいたことにより一定期間は国保に変わったとしても保険料が大きく変わらないのではと想定していたにもかかわらず、このようなひどい上昇になっているのはなぜなのかと感じております。
そこで質問ですが、同30000円の金額は保険切り替えなどにより被扶養者の概念が反映されないで決まったものが送られてきたのでしょうか、あるいはそのような金額や制度などになっているのでしょうか。
なお、当該被保険者は現在も就業・収入は低所得等ではなく被扶養者の異動(転職等により被保険者になることなど)もないものとします。
お礼
ありがとうございました
補足
ご返答ありがとうございます。 その上で、追加の質問をいたします。 そもそも、今回の投稿を行った理由はある市町村のホームページに載っていた以下の内容をふまえたものです。 なお、特定されることを避けるため当方の居住地とは異なる自治体のものを用い、かつ制度概要などがずれない程度に改変・省略等いたします。 社会保険などに加入されていた人が後期高齢者医療制度に移行し、元被扶養者が国民健康保険の加入者になると本来は保険税が課税されるが、以下の場合は、保険税が減免される。ただし、要請求 1.国民健康保険に加入した日で65歳以上の人 2.国民健康保険に加入した日の前日に、健康保険法の規定による被保険者の被扶養者であった人 減免内容 所得割額・均等割額、ともに半額 減免期間 原則3年 以上の記載を見たため、一定期間減免等が行われるのではと思いました。