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傷病手当受給中の妻は社会保険第三号になれない?
知識がないのでどなた様か回答願います 今年、私 夫が、11月に組合健保から協会健保になりました 妻は、第三号になれませんと担当の税理士に言われ手続きをしてもらえません。仕方なしに国民健康保険に加入しました 妻の現状 ※年齢50歳 H23・8・30脳内出血により障害者1級、傷病手当/月22万円は、来年の2月で終了 協会健保は、H23・12月に終了 H24・1に組合健保に扶養として加入 今回、H24・11月に夫(被保険者)が、協会健保に加入 やはり傷病手当 年180万円以下もしくは、私の年収324万円÷2=162万円以下に該当しない為 第三号には、なれないのでしょうか? お願いした税理士さんは、130万円以下の話をしてきました .信用できず国民年金組合の相談員に電話で確認したら130万円以下の話でしたが、障害者は180万円以下という事をこのサイトで知り質問させて頂きました 区役所に健康保険を作りに行った時に第三号になれるのでは?と言われましたが、担当の方々も詳しくないようで・・・・・ どなたか正しい回答をお願い致しますm_ _m
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noname#212174
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noname#212174
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