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傷病手当受給中の妻は社会保険第三号になれない?

知識がないのでどなた様か回答願います 今年、私 夫が、11月に組合健保から協会健保になりました 妻は、第三号になれませんと担当の税理士に言われ手続きをしてもらえません。仕方なしに国民健康保険に加入しました 妻の現状 ※年齢50歳 H23・8・30脳内出血により障害者1級、傷病手当/月22万円は、来年の2月で終了 協会健保は、H23・12月に終了 H24・1に組合健保に扶養として加入  今回、H24・11月に夫(被保険者)が、協会健保に加入 やはり傷病手当 年180万円以下もしくは、私の年収324万円÷2=162万円以下に該当しない為 第三号には、なれないのでしょうか? お願いした税理士さんは、130万円以下の話をしてきました .信用できず国民年金組合の相談員に電話で確認したら130万円以下の話でしたが、障害者は180万円以下という事をこのサイトで知り質問させて頂きました 区役所に健康保険を作りに行った時に第三号になれるのでは?と言われましたが、担当の方々も詳しくないようで・・・・・ どなたか正しい回答をお願い致しますm_ _m

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

No.1です。 貼り忘れたリンクです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『現在障害年金を受給していますが、65歳になれば、老齢厚生年金も一緒にもらえますか。』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_14.htm 『他の年金、傷病手当金との支給調整、身体障害者手帳との違い 』 http://syogainenkin119.com/faq6.html 『法定免除』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=183 ※免除受けると「老齢基礎年金」は減額されます。(免除期間1年で80分の1減額) ※「障害年金」は障害の程度により支給停止になる場合があります。 『障害年金がもらえなくなる時とは?』 http://www.shogai-nenkin.com/stop.html 『障害者手帳のメリット』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo01.php ※正確な情報は「年金」については「年金事務所(日本年金機構)」、「障害者手帳」については「当該自治体・福祉事務所」へご確認下さい。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >やはり傷病手当 年180万円以下もしくは、私の年収324万円÷2=162万円以下に該当しない為 第三号には、なれないのでしょうか? 残念ながらなれません。 「国民年金の第3号被保険者」の要件は以下のとおりです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>被扶養者に該当する条件は、【被保険者により主として生計を維持されていること】、及び次のいずれにも該当した場合です。 >>…障害者の場合は、【年間収入180万円未満】、【かつ】、同居の場合 収入が扶養者【被保険者の収入の半分未満】 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>…雇用保険等の受給者の場合、【日額3,611円以下】であること。 >>…被扶養者の収入には、…【公的年金】、健康保険の【傷病手当金】…も含まれますので、ご注意願います。 (引用者による抜粋・強調) >お願いした税理士さんは、130万円以下の話をしてきました.信用できず国民年金組合の相談員に電話で確認したら130万円以下の話でした… 「国民年金組合」という団体は存じませんが、健康保険や年金などの専門家は「社会保険労務士」です。(社会保険といっても幅広いので、社労士によって強い分野、弱い分野があります。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >区役所に健康保険を作りに行った時に第三号になれるのでは?と言われましたが、担当の方々も詳しくないようで・・・・・ 市町村は「国民年金」の各種届出の窓口になっているだけです。 「国民年金」の運営を行なっているのは「日本年金機構」で、相談の窓口となるのは「年金事務所」です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ------- (備考1.) 個人的に驚いたのは、「傷病手当/月22万円」で「被扶養者」に認定する健康保険組合があるということです。 昨今、どこの保険者も財政状況が厳しく、「被扶養者資格の認定・確認を厳格に行う」という話はよく聞きますが、「国からの通達である年間収入180万円を超える収入があっても許容する(認定する)」というケースは初めて耳にしました。 多くの「保険者(保険の運営者)」が、「傷病手当金」は、「年収」ではなく「日額」に上限を定めて、厳しく審査しています。 ちなみに、通達のなかには「日額」の定めはありません。 また、「180万円」という上限が定められてはいますが、この数字は絶対的なものではなく、以下に抜粋したように、保険者の裁量が認められています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 ですから、「180万円を超えたら被扶養者に認定してはならない」ということではないので、認定されることがあってもおかしくはないですが、初耳ではあります。 ------ (備考2.) 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」は「健康保険の被扶養者」の認定に合わせることになっています。 そのため、「国民年金の第3号被保険者」と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の被扶養者の要件は全く同じになっています。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 また、「協会けんぽ」以外の健康保険に加入する被保険者(の被扶養者)の場合も、建前上は「どの健康保険も認定条件は同じ」であるため、当該保険者の認定に合わせて「国民年金3号」も認定するように事務手続きが簡略化されています。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>…協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください 『健康保険被扶養者(異動)届 兼 国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004473.pdf >※4ページ目の下段・中央が、保険者の証明欄になっています。 認定手続がこのような仕組みになっているため、退職後、「健康保険」は任意継続し、年金のみ「国民年金3号」の資格を取得しようとする場合は、(健康保険と年金は必ずセットという認識が世間一般で強いため)苦労することがあります。(年金事務所の職員さんでも正確に把握していない場合もあるようです。) 一方で、(協会けんぽ以外の)保険者が「被扶養者」に認定してしまえば、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されてしまうということが起こり得るわけです。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害者手帳の等級との関係は?』 http://www.shogai-nenkin.com/teido2.html ----- 「傷病手当金」も「障害年金」も一般的な意味での「収入」ではありますが、【税法上】の「所得」には含まれません。 『給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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