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パートの妻、労働時間を増やして社会保険加入を考えていますが・・・

タイトルの通りです。 現在は勤め先の会社の規定(?)なのか、月119時間以内で労働しています。年間120万円ほどの所得です。今年は訳あって、僕の年収が60万円ほどしかありませんでした。 そこでおたずねします。 (1)今のところ、国民保険・年金ですが、妻が会社の社会保険に入った方が得策でしょうか?取られる分が多くなるので、損なのかと思ってしまうのですが。 (2)妻は会社で「夫の扶養」にしていません。会社から「扶養にしなくていいの?」と言われているそうですが、「夫の扶養」の方が得策でしょうか?その辺りの意味がよくわかりません。 家族は夫婦と小学生の子供が2人で、私は自営です。自営で自分の収入が少ない形になっています。

みんなの回答

  • otama123
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.4

奥様が社会保険に入って、あなたと子供達を扶養にするという方法はどうですか? 奥様が単独で社会保険にはいるなら 損のような気がします。 「夫の扶養」の方が奥様の手取りが多くなるはずですが、収入制限がありますよね。

  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.3

妻が社会保険に入れるのであれば(夫が妻の扶養になれるのであれば)、入った方がいいかも知れません。 今まで国民健康保険が人数×料率だったものが、社会保険では妻の給料×料率(何人扶養がいても同額)になります。(国保の保険税がいくらになるかは市町村によって全く違うので、社会保険とどちらが得になるかは、厳密には言えないので、一度確認してみて下さい) 年金は「厚生年金に加入している妻の被扶養配偶者」と言う事で、夫が第3号被保険者になります。妻の給料×料率の保険料だけで、これまでの妻+夫の国民年金保険料の代わりになってしまいます。(この給料の額なら、明らかに社会保険の方が得です) ただ、夫の収入が妻の1/2未満になるかどうか微妙なので、もしかしたら社会保険事務所から扶養として認めてもらえないかも知れません。一度問い合わせてみるといいでしょう。

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.2

確か旦那が年収30万以下だと、扶養の対象か免除や控除の対象になるかと思います。 私も先月年末調整で店長からきかれました。 奥さんの年収が120万ぐらいなら、扶養にはいると、会社員と同じ対象なのか調べた方がいいです。 所得税、住民税、雇用保険保険料、、健康保険を払うようになるならば、今の現状だとマイナスがおおいと思います。 今月から上の税金と保険料が、ものすごくあがりました。 今年2回もあがっています!ひどいはなしです。 厚生年金は、私が旦那の扶養なので、今までが 10月まで21,963円 11月から31、742円 健康保険が 10月まで12,300円 11月から16,810円。 雇用保険が200円アップ。 来年もまた値段があがるそうです・・・ 家庭をもっているサラリーマンの方は以前と比べて1万以上引かれているので悲鳴をあげている人おおいです。 あなたが年収60万円ならば、住民税は払わなくていいのでしょうか? 私が独身時代に保険料の控除をうけていたので、健康保険は月1500円、国民年金は三分の一払ったことになって払わなくてよかったです。 住民税は一度も請求書がきたことがなかったのは控除をうけていたからかな・・・ 詳しくなくて、ごめんなさい。

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

補足をお願いします。 現在の社会保険の扱いはどうされているのですか?

festival-t
質問者

補足

妻の社会保険の扱いって事ですか?恥ずかしのですが、本当に詳しくなく・・・妻は会社の社会保険には入っていません。僕と同じく国民保険ですが。よろしくお願いいたします。

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