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最低賃金について
ある会社の採用条件で 本給が7万円というのがありました。 本給というのが、基本給だと思うのですが この条件だと最低賃金を下回らないでしょうか? それとも、最低賃金法は基本給に限らず、毎月確実に支払われる 給与を対象とするので問題とならないのでしょうか? 給与は最低賃金を超えていますが。
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- MoulinR539
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回答No.3
こんにちは。最低賃金は労働基準法の第11条に定める賃金のことです(最低賃金法の第2条にそう書いてある)ので、本給とか職能給というような会社が与える名称に限らず、毎月、働いた見返りに定期定額に支払われる給与はすべて含まれます。
- 100yuuki10
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回答No.2
- snopopon
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回答No.1
基本給以外の諸手当も含むのでなんとも言えませんが、何時間労働なんでしょうか?あと、試用期間中は例外になるそうです。 最低賃金は労働基準法で定めていますが、都道府県によって違います(物価等が違うため)各都道府県労働局のホームページで金額は確認ください。 最低賃金の定義があったのでご参考までにどうぞ。 http://www.roudou.net/ki_tingin.htm
質問者
補足
8時間労働で職能給というのを含むと、最低賃金を超える状態です。
お礼
ありがとうございます。 会社としては基本給を低くし、賞与と残業代を低くしようという 考えなのだと思うのですが。 基本給が低いと昇給にも影響が出るのでしょうか? 昇給率は会社によりけりだとは思うのですが。