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住宅ローンの分担について
- 同棲中の彼には子供がおり、離婚歴もあります。家のローンや養育費、下水道工事の費用などを前妻の人に分担してもらうことは可能でしょうか?
- 彼は忙しい仕事をしており、給料も減っています。同棲しているため家賃の半分しかもらえず、生活がきつい状況です。半分ずつの負担が難しい場合、3分の1にすることはできるでしょうか?
- 知り合いの場合、離婚後もマンションの支払いを前の旦那さんと半分ずつ分担しています。それと同じような形で住宅ローンを分担することはできるのでしょうか?
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『法的』にはローンの支払い義務者=債務者はローンの名義人です。 『前妻の人にも 助けてもらうことはできないんでしょうか?』は他の離婚時の約束も含めて話し合っているはずですから、その約束によるでしょう。例えば、「ローンの支払いは債務者=『彼』が責任を持って行うが、『養育費』は負担しない。『慰謝料』は両者請求はしない。『親権』は母親に渡す。」とかあれば『前妻の人にも 助けてもらう』は料理の並べられ食事中のたちゃぶ台をひっくり返すようなものです。相手も素直には納得しないでしょう。離婚時の同意が『公正証書』にでもなっていれば『彼』の給与を差し押さえられる危険さえあります。 そもそも『離婚する前と離婚した後とでは給料が 200万以上下がった』などというのは離婚時の同意をひっくり返す理由にはなりません。銀行だってそれを理由には『債務の一部免除』なんてしてくれません。-大企業相手にはやっているようですが- お気の毒ですが、こういう時代ですからそのような事態も想定しておかなければならないわけで、『想定外』で責任から逃れられるのはどこぞの電力会社と政府くらいなものです。 今はほとんどの不動産物件で債務額>売却額(つまり、ローンはただの「担保不足の借金」)となっている情勢ですから、本来離婚時に整理しておくべきローン等の整理が出来ず、「離婚したくても金が無くて離婚も出来ない」というご夫婦は多いのではないかと推測されます。そんななかで「離婚できただけラッキー」と思うしかないでしょう。 ただ、離婚してしまっているのですから、『彼』の債務不履行(返済の滞り)は前妻さんやお子様の生活基盤を直撃するわけで、その辺は、語弊を怖れずに言えば、“脅し”の材料になるかもしれません。 このサイトにも良く離婚に際してのローンの処理は出てきますが、こういう事態を想定して離婚協議に臨まなかった前妻さんにもいくらかの責任?はあるのでしょう。
お礼
ありがとうございました。離婚時の約束など、どうやって決めたか細かくきいてないので じっくりきいてみようと思います。 自分も離婚しましたが、ここまで大変じゃなかったので。 ありがとうございました。