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離婚時の住宅ローンについて教えて下さい。
離婚時の住宅ローンについて教えて下さい。 自分(夫)は、遺産相続の土地に建物を自分だけで、住宅ローンを組みました。今回離婚するにあたって、妻は建物の半分を要求していますが、それは、法律で定められているものでしょうか? 債務変更は、妻に年収はなく無理と思われます。家は自分の物なのに、子供と居座られ、子供の将来のため売るなと言われ離婚もしないといっています。自分はワンルームを借り、ローンも生活費も払っていますが、このままでは、生活できなくなります。家を出て行ってもらい、離婚を希望して調停を行う予定です。
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>それは、法律で定められているものでしょうか? 夫婦の財産の半分は妻のものと民法で定められています。ただし相続のように夫の名で取得した財産は夫のものです。 民法第762条 1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その:共有に属するものと推定する。 ですから、住宅ローンで建てた家は共有です。 # 夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、土地を妻の特有財産と解すべきではない。 # [](最高裁判例 ) >債務変更は、妻に年収はなく無理と思われます。家は自分の物なのに、子供と居座られ、子供の将来のため売るなと言われ離婚もしないといっています。 子はかすがい。ローンもかすがいですね。 >離婚を希望して調停を行う予定です。 そうなるとあなたは、ローンを払いながら養育費も払い貧しい独身生活をおくるしかないです。離婚を承諾してもらうために妥協せざるをえない。 あるいは、相続資産の土地と家を売却しお金を渡すか・・
専業主婦の場合、財産分与は50%未満です。 また、相続による財産は財産分与にはなりません。 http://www.rikon-style.jp/trouble/coverage.html 馬鹿な妻ですね、建物のローンがある場合はローンも夫婦で相殺です。 家の価値 2000万 土地3000万で5000万の家でも実際は家の2000万の半分以下。 更にローンがあればローンも半分以下。 例えばローンが1500万残っているのならそのマイナスのローンも妻のものです。 なので家だけで考えず、貯金、株など全てを含めての話です。 まずは離婚調停→離婚裁判→離婚決定後に追い出す形です。 赤の他人なら強制的に追い出すことができます。 くわしくは雇う弁護士にお聞きください。
ローンの問題より何よりも、 離婚しないと言って、家にお子さんと一緒に住んでいる現況を考えると、出て行ってもらうのも、離婚の成立も簡単ではないでしょう。 奥様に特段の落ち度が無い限り、調停から簡単に離婚の同意に進めるとも思えませんし、財産分与をするにあたって、どの程度を与えなければならないか、養育費も必要でしょう。 弁護士さんに相談しなければ、二進も三進も行かないケースだと思いますよ。 なお、一般に住宅ローンを抱えてる世帯が離婚にあたって、 1、そのまま妻子が住み続ける場合、このときは養育費を少なめにすることが多いようです 2、ローンを清算してきっちり財産分与をする場合、あなたのケースのように、ローンを払いつつ新生活ができないので、損を承知で清算する人も多いです。 3、財産分与にあたる金額を渡し、家を出てもらう場合、原資があるか、新たな借り入れが必要です。 土地が相続されたものなら、1はあまり考えられないでしょう。3を検討するのが普通でしょう。
補足
回答有難うございます。補足説明しますが、養育する義務の子供はいますが、もう直ぐ成人します。新たな借り入れは、年齢的に無理だと思います。妻の生活態度、異性関係を証言するつもりで、弁護士を依頼しています。一番聞きたいのは、建物も半分の権利が発生するのか、と言う事です。詳しい知識のある方がいれば、教えて下さい。
補足
新たな回答有難うございます・良くわかりましたが、もし裁判になれば弁護士には、どのくらいの金額が必要になるのでしょうか?今後起こりうることを予測して考えたいと思います。